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あしあと

    芝山町空家等対策の推進に関する条例を制定しました

    • [2020年3月4日]
    • ID:3668

    芝山町空家等対策の推進に関する条例を制定しました

    生活環境の保全と安心なまちづくりを推進するため、空き家所有者の管理責任を明確化し、空き家の適正な管理を促すことを目的に「芝山町空家等対策の推進に関する条例」を制定しました。

    ◆空き家の適正管理は所有者の責任です。

    適正に管理せず放置しているとさまざまな問題が発生し、近隣住民の安心・安全を脅かすことになります。
    空き家も大切な財産ですので、所有する方は管理者として適切に管理する必要があります。

    ◆空き家を放置し続けると

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)では空家等※ のうち

      (1) 倒壊等著しく保安上危険な状態

      (2) 著しく衛生上有害な状態

      (3) 著しく景観を損なっている状態

      (4) 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状態   にあるものを「特定空家等」と定義しています。


    ※空家等とは?:建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

                         及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。) をいいます。

    ◆指導等の行政指導の対象となる場合があります

    法に基づき、町が「特定空家等」と認定した場合、所有者等に改善措置をとるよう「指導」、「勧告」、「命令」を行い、それでも改善されない場合には、所有者等に代わって「代執行」で空家等の撤去などを行います。代執行に要した費用は所有者等に請求されます。
    なお、「勧告」を行った特定空家等の敷地は固定資産税の特例が適用されなくなります。

    ◆空き家を所有している方へのお願い

    管理不全状態とならないように下記の事項に努めてください。

     (1) 定期的に家屋の手入れや庭木の剪定など適正管理に努めましょう。(台風・地震の後は必ず行いましょう)

     (2) 相続予定者やご家族の皆さんと一緒に管理や利活用(賃貸・売買)、取り壊しについて考えましょう。

     (3) 空き家となっている住家のご近所に連絡先を伝えておき、何か問題があれば連絡がもらえるようにしておきましょう。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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