千葉県市町村交通災害共済の見舞金請求について
交通事故にあったとき
交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください
交通事故にあってしまったら、必ず警察署に事故(ケガ)の届出をしましょう
※人身扱いの手続をしてください
【交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金給付は受けられませんので注意してください】
見舞金の請求
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。
ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
- 交通事故の日から3か月を経過しても、その傷害が治らない場合
- 生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができません。
請求するときの必要書類
総務課 自治振興係の窓口に提出してください。
交通事故証明書及び診断書は、原本を持参してください。
請求するときの必要書類見舞金の種別 必要な書類 | 傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 |
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会員証(集団会員は不要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断書(交通災害共済用) | ○ | | | |
死亡診断書または死体検案書 | | ○ | | ○ |
身体障害者手帳 | | | ○ | |
身体障害者診断書の写し | | | ○ | |
戸籍謄本 | | | | ○ |
印鑑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書等とは
- 自動車などによる死傷事故の場合
会員の名前が載っている自動車安全運転センターの発行した人身事故扱いの交通事故証明書(物件事故扱いのものについては、この他に自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく保険または共済、いわゆる強制保険)の支払証明書または搬送証明書などが必要になります) - 電車などによる死傷事故の場合
警察署の証明する書類または駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明する書類 - 自動車などの事故で会員の名前の載っている交通事故証明書が得られない場合
自賠責保険の証明書(見舞金の最高限度額30,000円)
診断書(交通災害共済用)とは
- 医師または歯科医師の発行する交通災害共済用診断書(※用紙は総務課自治振興係まで)
- 柔道整復師(ほねつぎ、接骨)の発行する施術証明書(用紙は上記診断書用紙を修正して使用してください)
この場合骨折または脱臼に限り、あらかじめ医師の同意書(用紙は総務課自治振興係まで)が必要になります。ただし、施術実日数が16日未満の応急手当の場合は、医師の同意書は必要ありません。