あしあと
町では、町民の皆さんの町政への参加を促進し、町政に対する理解と信頼を深め「開かれた町政」を実現する目的から「芝山町情報公開条例」を制定しています。
この条例は、町民の皆さんに「知る権利」として町の持っている情報の公開を求める権利を保障しています。
情報公開制度とは、町が保有している公文書を請求に応じて開示しようとするものです。
全ての町の機関(実施機関)で実施します。
また、本庁の各課等だけでなく出先機関も含まれます。
対象となる実施機関
町長、教育委員会 、選挙管理委員会、監査委員 、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)から出力されたもので、決裁または供覧等の手続が終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
請求書に氏名、住所、請求する情報の名称など必要事項を記入し提出してください。
なお、あらかじめ請求する公文書(文書の件名等)が特定できる場合は、郵送やファクシミリでも請求できます。(電話・メールでは請求できません。)
提出先 総合公開窓口(総務課行政係)
請求を受け付けた日から原則として15日以内に公開・非公開の決定を行い、速やかに請求者に書面で通知します。
ただし、一度に大量の請求があり、期間内に情報の検索ができないときなど、やむを得ないときは、決定の期間を延長し、その理由と決定できる期日を書面で通知します。
非公開などの決定に不満なときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申し立てをすることができます。
不服申立てを受けた実施機関は、学識経験者などにより構成される審査会に諮問し、その答申を受けて、再度、開示するかどうかを決定することとなります。
公開を行う場合には、公開(部分公開)の決定の通知書でお知らせした日時に公文書の閲覧・視聴または写しの交付の方法により行います。総合公開窓口(町役場1階総務課)にお越しください。また、写しの郵送もできます。
公文書は原則として公開しますが、次のような情報が記録されている公文書は、公開できない場合があります。 なお、公文書に、公開できない情報が部分的に記録されている場合は、公開できる部分について公開(部分公開)します。
閲覧・視聴の場合の費用は無料です。
写しの交付を受ける場合は、公開の際に、写しの作成費用の納付が必要となります。郵送を希望する場合は、写しの作成費用に加えて郵送料も必要になります。
写しの作成費用
白黒のとき 1枚につき20円
カラーのとき 1枚につき100円
様式ダウンロード
情報公開制度では、毎年度1回制度の実施状況について公表することとしています。
公文書開示請求は、ちば電子申請サービスからも請求することができます。