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あしあと

    個人情報保護制度

    • [2009年1月1日]
    • ID:452

    個人情報保護制度とは

     町では、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、個人の権利利益の保護及び町政の適正な運営に資することを目的として「芝山町個人情報保護条例」を制定しています。

     この条例は、町が保有する個人情報が不適切に扱われることのないよう、個人情報の取扱いについて手続きを定めるとともに皆さんの「自己の情報をコントロールする権利」を保障しています。

     個人情報保護制度とは、町が保有している個人情報の取扱いについて収集、保管、利用等についての基本的なルールを条例で定め、また、自己に関する個人情報を知ること(開示請求権)、訂正を求めること(誤った自己情報の訂正の請求権)、削除を求めること、利用の中止を求めること(利用・提供の利用停止などを求める権利)が請求できる制度です。

    個人情報とは

     住所、氏名、年齢、職業、学歴、所得資格、家族構成といった個人に関する情報で、誰の情報かが特定できるものをいいます。

    個人情報保護制度の対象となる町の機関(実施機関)

     全ての町の機関(実施機関)で実施します。
     また、本庁の各課等だけでなく出先機関も含まれます。

    対象となる実施機関
      町長、教育委員会 、選挙管理委員会、監査委員 、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

    取扱いについての基本的事項(ルール)

    ○個人情報取扱事務の届出等
     個人情報取扱事務を開始、変更、廃止しようとするときは、個人情報登録簿への登録等をすることとしています。また、その内容は閲覧することができます。

    ○収集の制限
     個人情報を収集するときは、事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。
     思想、信条及び信教に関する個人情報、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令等に定めがある等以外は原則として収集しません。

    ○利用及び提供の制限
     個人情報は、本人の同意や法令等に定めがある場合等を除いて、原則として収集の目的以外に利用または外部等への提供をしません。

    ○ 電子計算組織の結合(オンライン結合)による提供の制限
     原則として実施機関外のものに対し、電子計算機その他の情報機器の結合により、個人情報を提供しません。

    ○適正な維持管理
     個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努め、個人情報の漏えい、滅失等がないよう適正な管理のために必要な措置をし、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに廃棄または消去します。

    ○個人情報取扱事務の外部委託に伴う措置
     個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合は、個人情報を保護するため必要な安全保護措置をします。

    ○ 受託者の責務
     個人情報取扱事務の委託を受けたものに対して、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用しない等の安全保護措置をします。

    請求できる方

     町で個人情報を記録しているすべての方が請求することができます。

    請求できる内容

    個人情報の開示請求
     町が保有している自分の情報(自己の個人情報)の公開を求めることができる請求

    個人情報の訂正請求
     
    公開を受けた自分の情報(自己の個人情報)の事実に誤りがあるとき、その訂正を求めることができる請求

    個人情報の利用停止請求
     町が定められている収集のルールを守らずに自分の情報を収集したとき、また、町が定められているルールを守らずに個人情報を利用し、提供しようとするとき、その情報の利用の停止や削除を求めることができる請求 

    請求方法

     請求書に氏名、住所、個人情報を特定できる内容など必要事項を記入し提出してください。
     なお、提出の際、本人であることを確認させていただくため、本人であることを明らかにできるもの(運転免許証やパスポート等)をご持参ください。
     法定代理人が請求する場合には、本人であることを確認できるものに加えて、その資格を証明する書類(戸籍謄抄本、登記事項証明書等)が必要になります。併せてご持参ください。
     郵送、ファクシミリ、電話、メールでの請求はできません。

    提出先 総合公開窓口(総務課行政係)

    開示・非開示の決定

     請求を受け付けた日から原則として15日以内に公開・非公開の決定を行い、速やかに請求者に書面で通知します。
     ただし、一度に大量の請求があり、期間内に情報の検索ができないときなど、やむを得ないときは、決定の期間を延長し、その理由と決定できる期日を書面で通知します。

     非公開などの決定に不満なときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申し立てをすることができます。

     不服申立てを受けた実施機関は、学識経験者などにより構成される審査会に諮問し、その答申を受けて、再度、開示するかどうかを決定することとなります。

    公開の方法

     公開を行う場合には、公開(部分公開)の決定の通知書でお知らせした日時に自己情報の閲覧・視聴または写しの交付の方法により行います。総合公開窓口(町役場1階総務課)にお越しください。また、写しの郵送もできます。

    公開できない情報

     次のような情報が記録されている個人情報は、公開できない場合があります。
     なお、公開できない情報が部分的に記録されている場合は、公開できる部分について公開(部分公開)します。

    1. 法令等で開示できないとされている情報
    2. 請求者以外の特定の個人を識別できる情報、または請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
    3. 法人等の正当な利益が損なわれると認められる情報
    4. 個人の指導、診断、判定、評価等の事務の目的が達成できない情報、または事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
    5. 人の生命、身体等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
    6.  町または国等との審議、検討、調査、研究等意思形成に支障が生ずると認められる情報
    7. 事務事業の公正または円滑な執行に支障が生ずるおそれがある情報
    8. 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合に当該未成年者の利益に反すると認められる情報

    費用

    閲覧・視聴の場合の費用は無料です。

     写しの交付を受ける場合は、公開の際に、写しの作成費用の納付が必要となります。郵送を希望する場合は、写しの作成費用に加えて郵送料も必要になります。

    写しの作成費用
     白黒のとき 1枚につき20円
     カラーのとき 1枚につき100円

    制度の運用状況

     個人情報保護制度では、毎年度1回制度の運用状況について公表することとしています。

    情報公開制度の運用状況のページ(リンク)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課行政係

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

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