あしあと
住宅を新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
本人または代理人が必要書類を持参して申請(手数料1,300円)
(1)自己の居住用に供する家屋であること。
(2)床面積が50平方メートル以上あること。
(3)併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
(4)区分所有建築物については、建築基準法の耐火または準耐火建築物、若しくは低層集合住宅であること。
(1)~(4)に加え、建築後1年以内の家屋。
(1)~(4)に加え取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもの。
(1)~(4)に加え取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもので、昭和57年1月1日以降に建築されたもの。または新耐震基準を満たす証明書を取得したもの。
(1)住宅用家屋証明申請書
(2)建築確認通知書または検査済証
(3)登記事項証明書または表示登記済証
(4)住民票(未入居の場合は申立書)
(1)住宅用家屋証明申請書
(2)建築確認通知書または検査済証
(3)登記事項証明書または表示登記済証
(4)住民票(未入居の場合は申立書)
(5)家屋未使用証明書
(6)売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
(1)住宅用家屋証明申請書
(2)登記事項証明書
(3)住民票(未入居の場合は申立書)
(4)売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
(5)耐震基準適合証明書(新耐震基準を満たしている家屋のみ)
住宅用家屋証明申請書