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あしあと

    仮ナンバーの申請について

    • [2020年11月30日]
    • ID:3889

    臨時運行許可制度とは

    自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車は、本来道路上を運行させることができません。このような車両を、道路運送車両法上定められた条件下で、臨時に運行させるための制度です。許可時には許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。許可を受けた車両、目的、経路、期間以外には使用できません。

    許可対象について

    臨時運行制度の対象となる自動車

    ・普通自動車

    ・小型自動車

    ・軽自動車(軽トラック、軽乗用車等)

    ・大型特殊自動車(ロードローラー・タイヤドーザ等)

    ・二輪の小型自動車(250cc超)

    臨時運行制度の対象とならない自動車

    ・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

    ・小型特殊自動車

    ・原動機付自転車


    臨時運行の対象となる運行目的

    ・新規登録のための回送

    ・新規または継続検査のための回送

    ・検査を受けることを前提とした車体整備または手続きのための回送

    ・自動車番号標等再交付のための回送


    臨時運行の対象とならない運行目的

    ・車検の切れた自動車を日常的に使用するため

    ・登録のない自動車の展示・撮影を目的とし、会場まで運ぶため(オートサロン開催場所への運行など)

    申請について

    申請受付日

    自動車を運行する当日、または前日から受付します。(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

    ただし、前日が休庁日の場合は、直近の開庁日での申請が可能です。

    運行経路

    臨時で運行する経路に芝山町が含まれている場合に限ります。

    運行期間

    運行の目的および経路により5日間(運行日当日を含む)を限度とした必要最低限の期間です。

    申請に必要なもの

    (1)申請書

    (2)自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可)

    (3)自動車を確認するための書類で次のうちいずれか一つ

     (a)自動車車検証

     (b)登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

     (c)自動車検査証返納証明書

     (d)自動車通関証明書

    (4)申請者の身分証明書(運転免許証など)

    手数料

    750円(1回1件につき)

    貸し出し窓口

    芝山町役場 町民税務課課税係・収税係(本庁舎1階)

    返却について

    貸出期間が終了したときは、仮ナンバーと許可証を5日以内に返却してください。

    (注意)仮ナンバーの有効期間が満了した日から5日以内に番号標、許可証を返却しないときは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。(道路運送車両法第108条)

    運行上の注意

    ・仮ナンバーは、自動車の全面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください。

    ・許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

    ・仮ナンバーの使用は1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外に使用することはできません。

    ・運行時は、自賠責保険証書は必ず携帯してください。

    ・仮ナンバー及び許可証は紛失及び盗難のないようにご注意ください。なお、万が一、仮ナンバー及び許可証を紛失したり盗難にあった場合には、ただちに芝山町に連絡して指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出てください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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