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あしあと

    マイナンバーの利用場面

    • [2015年7月15日]
    • ID:2370

    平成28年1月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要となります。

    マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。

    • 社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。
    • 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続を行うことになります。
    • 税の手続において、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

     

     

    利用場面

     

    ※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

     

    関連ページへのリンク集

    マイナンバー制度に関するコールセンター

    マイナンバー制度に関しての問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。

     

    【日本語窓口】

    0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

     

    【外国語窓口】

    0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)

    ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での問い合わせに対応しています。

     

    【対応時間】

    平日午前9時30分から午後5時30分(土曜日、日曜日祝日・年末年始は除く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課情報公聴係

    電話: 0479-77-3921

    ファクス: 0479-77-1954

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