あしあと
平成13年4月に施行された「土砂災害防止法」に基づき、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が町内10箇所指定されました。土砂災害特別警戒区域に指定された土地(宅地及び宅地の評価に準じた評価をしている土地等)では、特定の開発行為や建築物の構造に対して制限を受けることから、その影響を考慮し、固定資産税を算出する基礎となる固定資産税の評価額に対して減価補正をすることとしました。
減価の対象となる土地 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地のうち 〇宅地 〇宅地の評価に準じた評価をしている土地等 |
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減価率 | 土地に占める特別警戒区域の割合が50%未満⇒補正率0.9(90%) 土地に占める特別警戒区域の割合が50%以上⇒補正率0.8(80%) |
減価の実施時期 | 1月1日現在で指定されている土地で平成28年度課税から実施 (例えば、平成28年6月に新たに指定された場合は、平成29年度 課税より実施) |