あしあと
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に新築された住宅について、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)一戸当たり120平方メートルまでの固定資産税額の2分の1が減額されます。
※通常の新築家屋軽減との併用はできません。
減額を受けようとする対象住宅を新築された方は、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」を町民税務課課税係に提出してください。
なお、申告の際は成田整備事務所建築課が発行した「認定通知書」を添付してください。
また、マンション・共同住宅の方は、代表者を選定していただき、代表者の方が申告してくだ さい。
長期優良住宅制度については千葉県県土整備部住宅課(外部リンク)から確認できます。
長期優良住宅 固定資産税減額申請書