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あしあと

    認定長期優良住宅に係るの減額措置について

    • [2014年3月28日]
    • ID:814

    減額の内容

     
     長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に新築された住宅について、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)一戸当たり120平方メートルまでの固定資産税額の2分の1が減額されます。

    適用要件

    •  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅。
    •  長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から平成32年3月31日までに新築された住宅。
    •  床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であり、そのうち人の住居部分で120平方メートルまでの部分。

    減額される範囲

    •  一戸あたり120平方メートルまでの部分の住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。

    減額される期間

    •  3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年間
    •  上記以外の住宅は新築後5年間

           ※通常の新築家屋軽減との併用はできません。

    申告書方法

     減額を受けようとする対象住宅を新築された方は、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」を町民税務課課税係に提出してください。
     なお、申告の際は成田整備事務所建築課が発行した「認定通知書」を添付してください。
     また、マンション・共同住宅の方は、代表者を選定していただき、代表者の方が申告してくだ さい。

     長期優良住宅制度については千葉県県土整備部住宅課(外部リンク)から確認できます。 

     

    申請様式

    長期優良住宅 固定資産税減額申請書

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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