減額の内容
平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅で、下記の適用要件に該当される方は、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分までを限度とします。)
適用要件
- 平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修した家屋であること。
- 新築から10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅は対象となりません。)
- 住宅のバリアフリー化に伴う改修(改修内容には該当要件あり)であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- 家屋の居住面積が全体の2分の1以上であること。
- 減額は100平方メートルまで該当。
- 補助金を除く工事費が50万円以上であること。
- 軽減の対象となる賦課期日に65歳以上の方、要介護認定、要支援認定、障害者認定(減額申告時に認定されていれば適用)に該当する方が住んでいること。
- 改修工事完了後、3ヶ月以内に申告すること。
- 区分所有の場合は専有部分のみ該当する。(共有部分は該当しない)
- 新築家屋軽減、耐震改修工事による軽減との重複はできない。
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
手続き
改修工事後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。
(1)申告書
(2)工事の明細書
(3)改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修工事後の写真のみでも可)
(4)工事費用を支払ったことを確認ができる領収書等
(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている方のみ)
注意事項
熱損失防止改修(省エネ)住宅に係る固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
なお、この減額の適用は一戸について1回限りとなります。
また、バリアフリー改修工事を行うにあたり、介護保険制度での住宅改修等の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要です。
申告書様式
関連リンク
芝山町の住宅リフォームや介護保険制度での住宅改修等については下記リンクをご参照ください。
芝山町住宅リフォーム補助金
福祉用具購入、住宅改修について(介護保険制度)