あしあと
芝山町は、町と芝山町商工会等が連携して、町内で創業を志す起業家支援のため、「創業支援等事業計画」を策定し、令和元年6月に国の認定を受けました。
令和6年12月に本計画の変更を行い、『特定創業支援等事業(千葉県信用保証協会と共催の創業スクール)』を受講し、その証明書と所定の申請書を町にご提出いただくことで、町が認定証明書を発行できる仕組みが整いました。
これにより、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連融資のサポートを受けられることになります。
是非、積極的にご活用ください。
芝山町創業支援等事業計画に係る概要書
特定創業支援等事業の受講を修了した以下のいずれかに当てはまる方
株式会社または合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
※登録免許税軽減の優遇を受けられる方は、令和10年3月31日までに法務局に登記申請書を提出する方になります。
設立形態 | 通常の税率 | 軽減措置適用後の税率 |
---|---|---|
株式会社 | 資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、 1件につき15万円 | 資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、 1件につき7.5万円 |
合同会社 | 資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、 1件につき6万円 | 資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、 1件につき3万円 |
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」において、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。
新たに新規開業する者または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
特定創業支援等事業を受けた場合、特別利率(基準金利-0.40%※)が適用されます。
※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等の取組みを支援するためのものです。
補助金限度額が、特定創業支援等事業による支援を受けた証明により200万円に増額されます。(通常枠は50万円)
※詳しくは、芝山町商工会(0479-77-1270)へ問い合わせてください。
【提出先】
〒289-1692
千葉県山武郡芝山町小池992番地
芝山町役場産業振興課産業振興係
申請書(Word)
申請書(PDF)
【記載例】申請書
証明書の有効期限は、以下の1、2のうち最も早い日付までです。
芝山町役場 産業振興課 産業振興係 ☎0479-77-3919
芝山町商工会 ☎0479-77-1270