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あしあと

    芝山町の創業支援等事業計画について【計画が変更されました!】

    • 初版公開日:[2025年02月21日]
    • 更新日:[2025年3月7日]
    • ID:3340

    芝山町創業支援等事業計画について

    芝山町は、町と芝山町商工会等が連携して、町内で創業を志す起業家支援のため、「創業支援等事業計画」を策定し、令和元年6月に国の認定を受けました。

    令和6年12月に本計画の変更を行い、『特定創業支援等事業(千葉県信用保証協会と共催の創業スクール)』を受講し、その証明書と所定の申請書を町にご提出いただくことで、町が認定証明書を発行できる仕組みが整いました。

    これにより、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連融資のサポートを受けられることになります。

    是非、積極的にご活用ください。


    創業支援等事業計画【概要】

    芝山町創業支援等事業計画に係る概要書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    証明書の交付要件

    特定創業支援等事業の受講を修了した以下のいずれかに当てはまる方

    1. これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
    2. 事業開始日以後、5年(個人・法人通算)を経過していない個人または法人

    町が発行した証明書を利用することで受けられるサポートの内容

    登録免許税の軽減措置

    株式会社または合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

    ※登録免許税軽減の優遇を受けられる方は、令和10年3月31日までに法務局に登記申請書を提出する方になります。

    減税措置内容
    設立形態通常の税率 軽減措置適用後の税率 
    株式会社 資本金の額×0.7%
    ※15万円に満たないときは、
    1件につき15万円
    資本金の額×0.35%
    ※7.5万円に満たないときは、
    1件につき7.5万円 
    合同会社資本金の額×0.7%
    ※6万円に満たないときは、
    1件につき6万円
    資本金の額×0.35%
    ※3万円に満たないときは、
    1件につき3万円 

    創業関連保証特例活用時の優遇

    創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。


    日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

    日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」において、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。

    新たに新規開業する者または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。

    特定創業支援等事業を受けた場合、特別利率(基準金利-0.40%※)が適用されます。

    ※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    小規模事業者持続化補助金の補助上限増額

    小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等の取組みを支援するためのものです。
    補助金限度額が、特定創業支援等事業による支援を受けた証明により200万円に増額されます。(通常枠は50万円)
    ※詳しくは、芝山町商工会(0479-77-1270)へ問い合わせてください。


    証明書の申請方法


    1.特定創業支援等事業に指定されている創業スクールの受講
    千葉県信用保証協会が開催する「創業スクール」にて、全カリキュラムを受講してください。創業セミナー情報は、随時こちらのページでお知らせしていきます。


    2.証明書の交付申請
    下記、申請書様式に必要事項をご記入いただき、郵送または持参によりご提出ください。

    【提出先】
    〒289-1692
    千葉県山武郡芝山町小池992番地
    芝山町役場産業振興課産業振興係


    申請書様式

    【記載例】申請書


    3.証明書の発行
    申請された方のご住所(会社設立済みの場合は、会社の本店所在地)宛てに郵送します。


    留意事項

    • 申請書の受理から発行までにかかる期間について
    証明書は即日発行することができません。申請受理から発送まで2週間程度かかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
    • 証明書の有効期限について

    証明書の有効期限は、以下の1、2のうち最も早い日付までです。

    1. 令和10年3月31日
    2. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない日

    お問い合わせ

    芝山町役場 産業振興課 産業振興係 ☎0479-77-3919

    芝山町商工会 ☎0479-77-1270


    関連サイト

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課産業振興係

    電話: 0479-77-3919

    ファクス: 0479-77-3957

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