千葉県の最低賃金が改正されました!
改正内容など
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
改正賃金表 令和5年10月1日から 時間額 1,026円 (従来の984円から42円引上げ) |
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 最低賃金には、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働の手当、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません。
- 月給制、日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
例:日給8,000円、1日の所定労働時間8時間→8,000円÷8=1,000円
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これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
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20,000円÷160時間=125円
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1,000円+125円=1,125円(←千葉県最低賃金1,026円以上であるのでOK)
特例、助成金などについて
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められてます。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 事業場内の最低賃金を引き上げ生産性向上に取り組んだ場合に支給される「業務改善助成金」がありますので、お気軽に問い合わせてください。
(照会先:業務改善助成金コールセンター 0120-366-440)
- 「千葉県働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等について、無料相談を行っていますので是非ご利用ください。
(照会先:千葉県働き方改革推進支援センター 0120-174-864)
その他
☆最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または最寄の労働基準監督署に問い合わせてください。
☆千葉労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/)