あしあと
公共下水道を使用する工場・事業場は、特定事業場とそのほかの事業場に分けられます。
特定事業場とは、特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に該当する施設)を設置する工場・事業場のことをいいます。
特定事業場とそのほかの事業場では、届出書類や規制などに違いがありますので、自分の工場・事業場が特定事業場に該当するかしないかをよくお確かめください。
例えば、製造業・クリーニング業・ガソリンスタンド・写真現像業・自動式車洗浄施設・飲食店・病院・研究所などは、特定事業場に該当する場合があります。ご注意ください。
特定施設の詳しい情報は、千葉県環境生活部水質保全課「水質汚濁防止法のてびき」(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
工場・事業場が公共下水道を使用する場合には、各種届け出が必要です。
また、現在下水道を使用中の工場・事業場で、特定施設を廃止したり、特定施設の構造を変更する場合などにも届け出が必要です。
なお、工場・事業場が特定事業場に該当するかしないかで「下水道法」の規定に基づく届け出手続きが異なります。ご注意ください。
下水道の施設等に損傷を与える下水または、特定事業場で放流水の水質を基準に適合させることを困難にさせるおそれのある下水を継続して排除する場合には、除害施設を設け、または必要な措置を講じなければなりません。この場合、「下水道条例」の規定に基づく各種届け出が必要です。
除害施設または特定施設を設置したら、その施設の維持管理に関する業務を行う「水質管理責任者」を選任し、届け出が必要です。
水質規制の事前審査に資するため、水質汚濁防止法と同様の設置等の届出を義務づけています。
届出書類は、まちづくり課・環境下水道係(本庁舎1階事務室)で配布しています。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
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