特定計量器定期検査とは?
私たちの身の回りには、電気・ガスのメーターや肉・魚・米などの食料品をはかる計量器、学校や病院で使う体重計など、さまざまな「はかり」が使用されています。
その中でも、特に商取引(量り売りなど)や証明(健康診断に使用する体重計など)に使用される「はかり」は、不正な値を示し消費者または利用者に不利益をもたらすことがないよう、計量法に基づき、2年に1度、定期検査が義務付けられています。
これが、『特定計量器定期検査』です。令和6年度は、その定期検査の年となっています。
検査対象となる計量器(はかり)
取引または証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いているものが対象です。
検査の対象となる「はかり」の一例は次のとおりです。
検査対象となる「はかり」の例
- 各種商店(肉屋、八百屋など)で商取引に使用しているはかり
- 薬局、病院の調剤用のはかり及び健康診断に使用している体重計
- 幼稚園、保育所、小中学校等で健康診断に使用する体重計
- 米集荷用のはかり
- 各種工場の受入、出荷時の取引用はかり
- 運送会社の使用するはかり、宅急便取次店(コンビニなど)で使用するはかり
- ごみ焼却場等で使用するはかり
検査対象外の「はかり」の例
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 動物病院で治療のために使用するもの
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
定期検査の手数料
定期検査の実施方法等について
定期検査の実施方法には、『集合検査』と『所在場所定期検査』の2種類があります。
はかりの種類、能力によって受検の方法が異なります。ご確認の上、検査のお申込みをお願いします。
各検査の開催日程、注意事項等は以下のとおりです。
1.集合検査
『集合検査』とは:はかりの使用者自らが持ち込み、検査を行う方法です。ひょう量(はかりの最大能力)が300kg以下のはかりが対象です。
【令和6年度集合検査開催日程】
- 日時 令和6年12月3日(火曜日)午前10時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで
- 場 所 芝山町役場 車庫棟
- 持ち物 (1)計量器(おもりや分銅を使用するものは、一緒に持参してください。)、(2)検査手数料(1台500円から3,600円程度)
所在場所定期検査
『所在場所定期検査』とは:はかりの数が膨大、また運搬が困難であるなど以下の実施基準に適合すると思われる場合は、その事業所で検査を受けることができます。
ただし、この場合は、検査手数料の他に別途費用(検査員の出張旅費など)がかかりますのでご注意ください。
- 検査日時については、申請書を提出いただいた後に調整して決定します。
- 実施基準は以下のとおりです。
所在場所定期検査の実施基準
- ひょう量が300kg以上のはかり
- 取引証明に使用されるはかりが15台以上ある事業所
- はかりの構造がぼう大なもの
- はかりが土地または建物その他の工作物に固定されて取り外しが困難なもの
※これらに該当するものすべてが無条件に実施されるとは限りませんのでご了承ください。
申込み方法
計量器(はかり)の各定期検査の受検は、事前の申し込みが必要です。
『特定計量器定期検査調査票』に必要事項をご記入の上、提出をお願いします。
申込書類は、産業振興課窓口で配布いたします。
※令和4年度に定期検査を受けた方は、調査票を個別に郵送いたします。
- 申込み先:産業振興課産業振興係(芝山町役場南庁舎1階)
- 提出期限:令和6年10月25日(金曜日)
注意事項
- 新規に購入したはかり、または修理後に検定を受けたはかりなど、はかりの検定証印に刻印された検定年月が集合検査付きの1年前以降であれば、今年度の検査が免除されます。(『集合検査』を受検の場合、今年度、芝山町は12月に検査が予定されているため、刻印された検定年月が“令和5年12月以降”の場合は免除となります。)
- 汚れのひどいはかりは、感度不良の原因になりますので、十分に清掃してから持参するようお願いします。