あしあと
私たちの身の回りには、電気・ガスのメーターや肉・魚・米などの食料品をはかる計量器、学校や病院で使う体重計など、さまざまな「はかり」が使用されています。
その中でも、特に商取引(量り売りなど)や証明(健康診断に使用する体重計など)に使用される「はかり」は、不正な値を示し消費者または利用者に不利益をもたらすことがないよう、計量法に基づき、2年に1度、定期検査が義務付けられています。
これが、『特定計量器定期検査』です。令和8年度は、その定期検査の年となっています。
取引または証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いているものが対象です。
検査の対象となる「はかり」の一例は次のとおりです。
定期検査の実施方法には、『集合検査』と『所在場所定期検査』の2種類があります。
はかりの種類、能力によって受検の方法が異なります。ご確認の上、検査のお申込みをお願いします。
各検査の開催日程、注意事項等は以下のとおりです。
『集合検査』とは:はかりの使用者自らが持ち込み、検査を行う方法です。ひょう量(はかりの最大能力)が300kg以下のはかりが対象です。
【令和8年度集合検査開催日程】
『所在場所定期検査』とは:はかりの数が膨大、また運搬が困難であるなど以下の実施基準に適合すると思われる場合は、その事業所で検査を受けることができます。
ただし、この場合は、検査手数料の他に別途費用(検査員の出張旅費など)がかかりますのでご注意ください。
※これらに該当するものすべてが無条件に実施されるとは限りませんのでご了承ください。
計量器(はかり)の各定期検査の受検は、事前の申し込みが必要です。
・集合検査
『特定計量器定期検査調査票』に必要事項をご記入の上、提出をお願いします。
申込書類は、産業振興課窓口で配布いたします。
・所在場所定期検査
下記申込様式よりご提出ください。
※令和6年度に定期検査を受けた方は、調査票を個別に郵送いたします。
所在場所定期検査申請書
以下の計量器は検査から除外となります。