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あしあと

    特定計量器(はかり)定期検査のお知らせ

    • 初版公開日:[2024年10月01日]
    • 更新日:[2026年10月1日]
    • ID:5777

    特定計量器定期検査とは?

    私たちの身の回りには、電気・ガスのメーターや肉・魚・米などの食料品をはかる計量器、学校や病院で使う体重計など、さまざまな「はかり」が使用されています。

    その中でも、特に商取引(量り売りなど)や証明(健康診断に使用する体重計など)に使用される「はかり」は、不正な値を示し消費者または利用者に不利益をもたらすことがないよう、計量法に基づき、2年に1度、定期検査が義務付けられています。

    これが、『特定計量器定期検査』です。令和8年度は、その定期検査の年となっています。

    検査対象となる計量器(はかり)

    取引または証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いているものが対象です。

    検査の対象となる「はかり」の一例は次のとおりです。

    検査対象となる「はかり」の例

    • 各種商店(肉屋、八百屋など)で商取引に使用しているはかり
    • 薬局、病院の調剤用のはかり及び健康診断に使用している体重計
    • 幼稚園、小、中、高等学校等で健康診断に使用する体重計
    • 米集荷用のはかり(農協等)
    • 各種工場の受入、出荷時の取引用はかり
    • 運送会社の使用するはかり、宅急便取次店で使用するはかり
    • ごみ焼却場等で使用するはかり


    検査対象外の「はかり」の例

    • 農家で米供出用に使用するはかり(農協等のはかりは対象になります。庭先取引や行商に使用するはかりは対象になります。)
    • 旅館等の浴場にある体重計
    • 事務所等で封筒の郵便料金を知るために使用されるレタースケール


    定期検査の手数料

    定期検査には手数料がかかります。

    以下のリンクからご確認ください。

    http://1725526904309a/(別ウインドウで開く)


    定期検査の実施方法等について

    定期検査の実施方法には、『集合検査』と『所在場所定期検査』の2種類があります。

    はかりの種類、能力によって受検の方法が異なります。ご確認の上、検査のお申込みをお願いします。

    各検査の開催日程、注意事項等は以下のとおりです。

    1.集合検査

    『集合検査』とは:はかりの使用者自らが持ち込み、検査を行う方法です。ひょう量(はかりの最大能力)が300kg以下のはかりが対象です。


    【令和8年度集合検査開催日程】

    • 日時 令和8年12月3日(木曜日)午前10時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで
    • 場 所 芝山町役場 車庫棟
    • 持ち物 (1)計量器(おもりや分銅を使用するものは、一緒に持参してください。)、(2)検査手数料(1台500円から3,600円程度)

    所在場所定期検査

    『所在場所定期検査』とは:はかりの数が膨大、また運搬が困難であるなど以下の実施基準に適合すると思われる場合は、その事業所で検査を受けることができます。

    ただし、この場合は、検査手数料の他に別途費用(検査員の出張旅費など)がかかりますのでご注意ください。

    • 検査日時については、申請書を提出いただいた後に調整して決定します。
    • 実施基準は以下のとおりです。

    所在場所定期検査の実施基準

    • ひょう量が300kgを超えるはかり
    • 取引証明に使用されるはかりが15台以上ある事業所
    • はかりの構造がぼう大なもの
    • はかりが土地または建物その他の工作物に固定されて取り外しが困難なもの

    ※これらに該当するものすべてが無条件に実施されるとは限りませんのでご了承ください。


    申込み方法

    計量器(はかり)の各定期検査の受検は、事前の申し込みが必要です。

    ・集合検査

    『特定計量器定期検査調査票』に必要事項をご記入の上、提出をお願いします。

    申込書類は、産業振興課窓口で配布いたします。

    ・所在場所定期検査

    下記申込様式よりご提出ください。

    ※令和6年度に定期検査を受けた方は、調査票を個別に郵送いたします。

    • 申込み先:産業振興課産業振興係(芝山町役場南庁舎1階)
    • メール:sangyou@town.shibayama.lg.jp
    • 提出期限:令和8年10月28日(水曜日)


    注意事項

    以下の計量器は検査から除外となります。

    • 検定証印・基準適合証印に表示された年月が翌月1日から起算して定期検査実施期日において質量計は1年、皮革面積計は6月を経過していない特定計量器
    • 定期検査済証印等に表示された年月の翌月1日から起算して定期検査実施日において質量計は1年、皮革面積計は6月を経過していない特定計量器

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課産業振興係

    電話: 0479-77-3919

    ファクス: 0479-77-3957

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