あしあと
令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が改正され、千葉県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が改定されました。これを受けて、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定しました。
都道府県は政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下:基本方針)をおおむね5年ごとに10年間について定めています。市町村は県の基本方針に即して、地域の実情を踏まえた上で、農業委員会及び関係する農協の意見を反映させた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下:基本構想)を定めることができます。
本町の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(おおむね10年後)の農業経営の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営体を育成することを目的に芝山町の基本構想を定めております。
〇芝山町の概要
1 芝山町農業経営基盤強化促進基本構想の策定の趣旨
1 基本構想策定の目的
2 基本構想の位置付
3 基本構想の目標時期
2 基本構想の内容
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
1 農業経営基盤の強化の基本的な推進方向
2 効率的かつ安定的な農業経営体の育成目標と育成方向
3 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する目標
4 優良農地の確保と土地基盤整備の基本的な方向
5 効率的かつ安定的な農業経営体・兼業農家・高齢農家等の役割分担の誘導方向
6 効率的かつ安定的な農業経営体育成の推進体制
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
1 農業を担う者の確保及び育成の考え方
2 市町村が主体的に行う取組
3 関係機関の連携・役割分担の考え方
4 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
1 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
2 その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
1 第18条第1項の協議の場の設置の方法、第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準その他第4条第3項第1号に掲げる事業
2 利用権設定等促進事業
3 農用地利用改善事業の実施を促進する事業
4 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業
5 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業
6 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成に関する事業
7 その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
第6 その他
別紙1(第5 2 (1)(6)関係)
別紙2(第5 2 (2)関係)
芝山町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想