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あしあと

    令和7年度 帯状疱疹定期予防接種について

    • 初版公開日:[2025年06月09日]
    • 更新日:[2025年6月9日]
    • ID:6080

    お知らせ

    令和7年度より帯状疱疹が定期予防接種として開始することとなりました。本町においては、令和6年4月より町独自で任意予防接種に対する費用助成制度を実施しておりますが、令和7年度も継続して実施いたします。定期予防接種、任意予防接種の対象者につきましては下記よりご確認いただき、詳細をご覧ください。

    帯状疱疹とは

    帯状疱疹は水ぶくれを伴う赤い発疹が体のどちらかに、帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。

     子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、ストレスや疲れ、免疫機能の低下などに伴い体内に潜んでいたウイルスが再活性化すると、帯状疱疹を発症します。周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘にかかったことがない小児等には水痘を発症させる可能性があります。

     日本では、80歳までに約3人に1人がかかるといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(P H N)になる可能性があります。

    ※帯状疱疹の予防接種を受ける法的な義務はありません。接種対象者本人の判断で接種を受けてください。

    ワクチンについて

    ワクチンの種類
    ワクチン種類・名称乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」
    (不活化ワクチン)
    乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
    (生ワクチン)
    接種方法筋肉注射皮下注射
    接種回数2回1回
    接種間隔2回目接種は、1回目から2か月あける。(遅くとも6か月後までに接種する)この予防接種の前に生ワクチンを接種した場合は、接種した翌日から27日以上あける。
    持続性10年程度5年程度
    接種を受けられない人・明らかな発熱や重篤な急性疾患にかかっている人
    ・本剤の成分によりアナフィラキシーを起こしたことがある人
    ・明らかに免疫抑制状態である人(副腎皮質ステロイド剤や免疫抑制剤など、免疫抑制をきたす治療を受けている)
    ・明らかな発熱や重篤な急性疾患にかかっている人
    ・本剤の成分によりアナフィラキシーを起こしたことがある人
    ・妊娠している人
    副反応・注射部位の痛み、発赤、腫れ、筋肉痛、頭痛、疲労、悪寒など
    ・まれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。
    ・注射部位の痛み、腫れ、発赤、かゆみなど。
    ・まれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがあります。

    令和7年度 定期予防接種

    対象者

    接種日時点で芝山町に住民登録があり、下記(1)または(2)のどちらかに該当する方

    ※ただし、過去に任意接種として帯状疱疹の予防接種を規定の回数接種済みであり、予防接種を行う必要がないと認められた方は対象外となります。

    (1)令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方及び101歳以上の方

     【65歳】:昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ

     【70歳】:昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ

     【75歳】:昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ

     【80歳】:昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ

     【85歳】:昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ

     【90歳】:昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ

     【95歳】:昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ

     【100歳】:大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれ

     【101歳以上】:大正14年4月1日以前の生まれ

    (2)接種日の年齢が60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

    注意事項

    この予防接種は任意接種です。

    法律による義務はありません。接種については、医師と相談し、予防接種の効果や副反応などについて十分に理解したうえでの接種をお願いします。

     ※予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合……独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    経過措置について

    令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として定期接種の対象者を定めております。

    ご自身が定期接種の対象であるかの確認につきましては、下記PDFファイルをご参照ください。

    ※65歳と101歳以上が定期接種の対象となるのは令和7年度のみとなります。

    経過措置対象者一覧

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課保健衛生係 (保健センター内)

    電話: 0479-77-1891

    ファクス: 0479-77-1970

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