公園の使用及び占用について
[2018年4月9日]
[2018年4月9日]
平成30年4月1日より、芝山町公園の設置及び管理に関する条例が施行されました。
これに伴い、これまで芝山公園のみが許可申請の対象となっておりました公園内の制限行為及び占用は、下記の公園全てが対象となります。公園内の制限行為及び占用を行おうとする場合は、いずれも事前の許可に加えて、内容に応じた使用料や占用料の納付が必要となります。ご質問やご相談がある場合、ページ下部のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
公園の使用料及び占用料については、こちらのページをご覧ください。
名称 | 位置 |
---|---|
芝山公園 | 芝山町芝山309番地1外 |
芝山工業団地公園 | 芝山町小池2700番地52 |
はにわ台児童公園 | 芝山町新井田445番地169 |
バルールド第1公園 | 芝山町小池2601番地38 |
バルールド第2公園 | 芝山町新井田253番地108 |
あけぼの団地公園 | 芝山町岩山2249番地55 |
菱田第1公園 | 芝山町菱田51番地4 |
公園内で下記の行為を行う場合、事前に許可が必要となりますので、許可申請書に必要な事項をご記入の上、ページ下部のお問い合わせ先へ提出してください。(許可を受けた内容を変更する場合も、事前に変更内容について許可を得る必要があります。)
※原則として、公衆の公園の利用を妨げる場合や公園の管理に支障となる場合は、許可することができません。
※使用料については、こちらのページをご覧ください。
制限行為に係る申請書類
公園内で制限行為を行う場合、事前に本申請書を提出してください。
許可を受けた内容を変更する場合は、本申請書を提出してください。
制限行為が終了し、原状を回復した場合、本届出書を提出してください。
公園に工作物や施設等を設けて占用する場合は、事前に許可が必要となりますので、許可申請書に必要な事項をご記入の上、ページ下部のお問い合わせ先へ提出してください。(許可期間を更新する場合や許可を受けた内容を変更する場合も事前に許可を受ける必要があります。)
※原則として、公衆の公園の利用を妨げる場合や公園の管理に支障となる場合は、許可することができません。
※占用料については、こちらのページをご覧ください。
占用に係る申請書類
新たに公園内に工作物等を設けて占用する場合、本申請書を提出してください。
既に受けた許可内容を引き継ぎ、許可期間を更新する場合、本申請書を提出してください。
既に受けた許可内容を変更する場合、本申請書を提出してください。
占用許可に係る工事が完了した場合、本届出書を提出してください。
既に許可を受けて占用している物件を廃止した場合、本届出書を提出してください。
廃止した占用物件を除却し、原状を回復した場合、本届出書を提出してください。