あしあと
芝山公園やその他公園(ひこうきの丘を除く)で以下の行為をするには、「芝山町公園の設置及び管理に関する条例」に基づく制限行為許可及び使用料の納付が必要です。
1.物品の販売、行商、露店の出店
2.募金その他これらに類する行為
3.業として写真撮影または映画の撮影
4.興行
5.競技会、展示会、集会その他これらに類する催し等
※原則として、公衆の公園の利用を妨げる場合や公園の管理に支障となる場合は、許可することができません。
※電気等についてはご自身でご用意ください。
名称 | 位置 |
---|---|
芝山公園 | 芝山町芝山309番地1外 |
芝山工業団地公園 | 芝山町小池2700番地52 |
はにわ台児童公園 | 芝山町新井田445番地169 |
バルールド第1公園 | 芝山町小池2601番地38 |
バルールド第2公園 | 芝山町新井田253番地108 |
あけぼの団地公園 | 芝山町岩山2249番地55 |
菱田第1公園 | 芝山町菱田51番地4 |
※ひこうきの丘については、別途「ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例」により定められています。
詳しくは、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
区分 | 単位 | 金額 |
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物品の販売、募金、競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する行為 | 1平米1日につき | 10円 |
業として行う写真の撮影 | 1回1時間につき | 800円 |
業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為 | 1回1時間につき | 800円 |
バーベキュー | 1組1日につき | 250円 |
水道施設の使用 | 常時:1か所1月につき 随時:1か所1日につき | 1,000円 100円 |
※このほか、消費税がかかります。
芝山公園及びその他公園では、以下の行為はできません。
1.公園の損傷・汚損
2.竹木の伐採、植物の採取
3.土地の区画形質の変更
4.鳥獣類の捕獲・殺傷行為
5.広告の掲示、または散布
6.立入禁止区域への立ち入り
7.駐車場以外への車両の乗り入れ
8.調整池での釣り行為、水遊び
9.スケートボード・ローラースケート
10.犬等の放し飼い、糞の放置
11.ドローン等の使用
12.その他公共の保安・衛生・風紀を害し、公園の管理に支障のある行為
ご不明点がありましたら、企画空港政策課 都市計画係(0479-77-3909)までお問い合せください。
必要な申請書類の様式については、以下からダウンロードしてください。
申請から許可証の交付まで、5日程(閉庁日を除く。)かかります。
※必要に応じて、企画書・位置図等を添付してください。
公園使用に係る申請書類
公園内で制限行為を行う場合、事前に本申請書を提出してください。
許可を受けた内容を変更する場合は、本申請書を提出してください。
制限行為が終了し、原状を回復した場合、本届出書を提出してください。
使用料の減免を受ける場合に必要です。
公園に工作物や施設等を設けて占用する場合は、事前に許可が必要となりますので、許可申請書に必要な事項をご記入の上、企画空港政策課 都市計画係までご提出ください。(許可期間を更新する場合や許可を受けた内容を変更する場合も、期間が終了する前に許可を受ける必要があります。)
※原則として、公衆の公園の利用を妨げる場合や公園の管理に支障となる場合は、許可することができません。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
---|---|---|
電柱類(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 770円 |
電線 | 10m1年につき | 7円 |
変圧器その他これに類するもの | 1個1年につき | 520円 |
変圧塔、送電塔及び鉄塔その他これらに類するもの | 1平米1年につき | 1,100円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径0.2m未満のもの | 1m1年につき | 53円 |
外径0.2m以上0.4m未満のもの | 1m1年につき | 140円 |
外径0.4m以上1.0m未満のもの | 1m1年につき | 360円 |
外径1.0m以上のもの | 1m1年につき | 710円 |
通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 1平米1年につき | 30円 |
郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及びこれらに附属する物件 | 1個1年につき | 450円 |
競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平米1日につき | 20円 |
標識 | 1個1月につき | 465円 |
食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫 | 1平米1月につき | 65円 |
災害応急対策に必要な耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるもの | 1平米1月につき | 30円 |
太陽電池発電施設 | 1平米1月につき | 30円 |
燃料電池発電施設、防火用貯水槽、蓄電池、水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で 地下に設けられるもの | 1平米1月につき | 30円 |
橋、道路、鉄道若しくは軌道で高架のものまたは索道若しくは鋼索鉄道 | 1平米1月につき | 30円 |
天体、気象または土地観測施設 | 1平米1月につき | 65円 |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1平米1月につき | 40円 |
※このほか、消費税がかかります。
必要な申請書類の様式については、以下からダウンロードしてください。
※必要に応じて、設計書、仕様書、図面(位置図、平面図、立面図、断面図等)等を添付してください。
公園占用に係る申請書類
新たに公園内に工作物等を設けて占用する場合、本申請書を提出してください。
既に受けた許可内容を引き継ぎ、許可期間を更新する場合、本申請書を提出してください。
既に受けた許可内容を変更する場合、本申請書を提出してください。
占用許可に係る工事が完了した場合、本届出書を提出してください。
既に許可を受けて占用している物件を廃止した場合、本届出書を提出してください。
廃止した占用物件を除却し、原状を回復した場合、本届出書を提出してください。
占用料の減免を受ける場合に必要です。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!