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あしあと

    ひこうきの丘の使用について

    • 初版公開日:[2016年09月27日]
    • 更新日:[2016年9月27日]
    • ID:2575

    ひこうきの丘で出店やテレビ番組等の撮影をしたい

     ひこうきの丘の区域内で以下の行為をする場合は、「ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例」により使用許可及び使用料金の支払いが必要となります。

    (1)行商、露店、その他これらに類する行為             

    (2)業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為   

    ※水や電気はご自身でご用意ください。

    使用料金

    以下の料金が必要です
     区分 単位 金額
     (1)行商、露店、その他これらに類する行為 1平方メートル1日 82円+税
     (2)業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為 1回1時間 800円+税

    出店可能箇所参考図面

    禁止行為

    ひこうきの丘では、以下の行為はできません。

    (1)施設の損傷・汚染

    (2)竹木の伐採、植物の採取

    (3)土地の区画形質の変更

    (4)鳥獣類の捕獲・殺傷

    (5)火気を使用し、または野営をすること

    (6)駐車場以外への車両の乗り入れ

    (7)募金、署名運動やこれらに類する行為

    (8)ドローン等の使用

    (9)その他公共の保安・衛生・風紀を害する行為

    ご不明点がありましたら、企画空港政策課 都市計画係(0479-77-3909)へお問い合せください。


    許可申請書

    許可申請に必要な書類です。以下からダウンロードしてください。

    申請から許可証の交付まで、5日程(閉庁日を除く。)かかります。

    ※飲食の販売等を行う場合は、申請時に営業許可証を添付してください。

    2.ひこうきの丘での行為許可を受けたものの変更や廃止等の場合

    3.ひこうきの丘での行為許可の減免申請書(町長が必要と認めたときに限る)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム