あしあと
ひこうきの丘の区域内で以下の行為をする場合は、「ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例」により使用許可及び使用料金の支払いが必要となります。
(1)行商、露店、その他これらに類する行為
(2)業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為
※水や電気はご自身でご用意ください。
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
(1)行商、露店、その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日 | 82円+税 |
(2)業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為 | 1回1時間 | 800円+税 |
出店可能箇所参考図面
ひこうきの丘では、以下の行為はできません。
(1)施設の損傷・汚染
(2)竹木の伐採、植物の採取
(3)土地の区画形質の変更
(4)鳥獣類の捕獲・殺傷
(5)火気を使用し、または野営をすること
(6)駐車場以外への車両の乗り入れ
(7)募金、署名運動やこれらに類する行為
(8)ドローン等の使用
(9)その他公共の保安・衛生・風紀を害する行為
ご不明点がありましたら、企画空港政策課 都市計画係(0479-77-3909)へお問い合せください。
許可申請に必要な書類です。以下からダウンロードしてください。
申請から許可証の交付まで、5日程(閉庁日を除く。)かかります。
※飲食の販売等を行う場合は、申請時に営業許可証を添付してください。
撮影等を行う場合は撮影内容がわかる企画書等を添付してください。(簡易なもので構いません。)
1.ひこうきの丘において、出店や業として行う映画等の撮影等を行いたい場合
2.ひこうきの丘での行為許可を受けたものの変更や廃止等の場合
3.ひこうきの丘での行為許可の減免申請書(町長が必要と認めたときに限る)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!