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あしあと

    埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の取扱いについて

    • [2020年6月30日]
    • ID:3535

    埋蔵文化財とは

    埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。

    埋蔵文化財は貴重な国民的財産であり、壊れてしまうと2度と元には戻りません。そのため、土木工事等の開発計画がある場合には、その土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを教育委員会で事前に確認する必要があります。

    埋蔵文化財包蔵地の確認方法

    回答は下記の2通りの方法があります。

    口頭での回答の場合

    口頭での回答で問題ない場合は、工事対象の土地の範囲がわかる地図を教育委員会文化振興係へ提出してください。地番だけでは場所が特定できない場合もありますので、必ず地図をご提出願います。提出方法は教育委員会へ来庁いただくほか、ファクス、メールでも構いません。また、当日担当職員が不在の場合や現地確認が必要な場合は、後日お電話などで回答することになりますので、あらかじめご了承ください。


    ファクス 0479-77-1950

    メールアドレス bunka@town.shibayama.lg.jp

    文書での回答の場合

    文書での回答が必要な場合は、下記の「埋蔵文化財の取扱いについて(確認)」に必要事項を記入の上、教育委員会文化振興係へ提出してください。なお、提出時に位置図(25000分の1)と地形図(2500分の1)を併せて提出してください。


    文書での回答には、1週間程度かかりますので、ご注意ください。

    埋蔵文化財の取扱いについて(確認)様式

    確認後の手続き

    埋蔵文化財包蔵地に該当しない(現状では埋蔵文化財が確認されない)場合

    埋蔵文化財の手続きは終了です。ただし、工事中に遺構・遺物が発見された場合は直ちに教育委員会へ連絡してください。

    埋蔵文化財包蔵地に該当する(埋蔵文化財が確認される)場合

    教育委員会と取扱いについて協議していただきます。以下の内容をご確認ください。


    埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続き

    埋蔵文化財包蔵地で土木工事を進める際には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。工事着手の60日前までに提出してください。併せて、工事を行う場所の地図、建築物等の計画図面を添付してください。


    工事の概要と現地の遺跡の状況をふまえて、「発掘調査」「慎重工事」「工事立会」のいずれかの取扱いを決定します。


    埋蔵文化財発掘の届出について(法第93条)様式

    発掘調査

    最初に「確認調査(開発範囲の10パーセント程度)」を行い、遺構(竪穴住居跡や古墳など)・遺物(土器など)の有無を確認します。その結果、遺構がない場合は、埋蔵文化財の取扱いは終了となります。

    遺構がある場合は、工事により遺跡が失われる範囲については「本調査」を行います。調査後は、出土品の整理作業を行い、報告書を刊行します。

    また、確認調査の結果に基づき、設計変更や盛土などによって遺跡が保護できる場合には、本調査を行わず現状保存することもできます。

    遺跡の調査風景

    工事立会

    対象区域が狭小で、通常の発掘調査ができない場合などは、埋蔵文化財専門職員の立ち合いのもと工事を行っていただきます。

    慎重工事

    試掘などの結果、現状では遺構や遺物が確認できない場合は、発掘調査は行わず、慎重に工事を行っていただきます。ただし、工事中に遺構・遺物が発見された場合には、教育委員会へご連絡ください。

    埋蔵文化財に係る事務手続きの流れ

    埋蔵文化財に係る事務手続きの流れ

    ※上記は、埋蔵文化財の取扱いについて、基本的な流れを示したものです。遺跡の性格や地形、工事内容等によっては、手続きが異なる場合があります。

    ※工事中に遺跡などが発見された場合には届出が必要ですので、教育委員会までご連絡ください。

    埋蔵文化財に係る事務手続きの流れ

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)教育委員会 教育課文化振興係(文化センター内)

    電話: 0479-77-1861

    ファクス: 0479-77-1950

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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