共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    国民年金の種類と受給要件

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:87

    老齢基礎年金

     老齢基礎年金は、公的年金を納めた期間、免除された期間などを合わせて10年以上(資格期間)ある方が、65歳に達したときに支給されます。また本人の希望により、繰り上げ(60歳以上65歳未満に請求)・繰り下げ(66歳以降に請求)することができます。

    令和3年4月分からの年金額(年額)

     780,900円(満額)

     40年間保険料を納めた場合の年金額です。保険料納付期間により年金額は異なります。

    繰り上げ請求

     60歳からでも年金は受けられますが、以下のように年金額は減額されます。この割合は生涯変わりませんのでご注意ください。

    老齢基礎年金繰り上げ支給率
    年齢60歳61歳62歳63歳64歳65歳
    受給率70%76%82%88%94%100%

    減額率は月単位で決められ、繰り上げ月数1か月あたり0.5%となります。

    障害基礎年金

     障害基礎年金は、被保険者がその障害により日常生活に著しく支障をきたし、所得の減少等により生活の安定が損なわれるのを防止することを目的として支給されます。

     障害基礎年金を受けるためには、原則として次の要件が必要となります。

    1. 障害の原因となった傷病が、被保険者期間中に生じたものであり、定められた保険料が納付されていること。
    2. 障害が一定の時点(障害認定日)において、医学的見地から、一時的なものではなく永続するものと認められること。
    3. 障害の程度が、日常生活を営む能力の喪失の度合いにより、法に定める程度以上であること。

     また、20歳以前にすでに一定の障害の状態にある方や、国民年金の加入終了後、60歳以上65歳未満の間に起きたケガや病気によって一定以上の障害となった場合にも、上記要件を満たしていれば請求することができます。(ただし、老齢基礎年金を繰り上げ請求済の方は請求できません。)


    ※詳細については日本年金機構ホームページ「障害年金」をご覧ください。

    遺族基礎年金

     遺族基礎年金は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のいる妻」または「子がある夫」、「子」に、子が18歳に達する年度末まで(子が障害基礎年金の等級1級または2級の状態にある場合は20歳まで)支給されます。

    (1)国民年金の被保険者が死亡したとき

    (2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方が死亡したとき

    (3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき

    (4)老齢基礎年金の受給権がある方が死亡したとき

     ただし、亡くなられた被保険者の納付月数(免除期間含む)が定められた期間以上あることが必要です。


    ※詳細について日本年金機構ホームページ「遺族年金」をご覧ください。

    寡婦年金

     寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済み期間と免除期間が合わせて10年以上(注1)ある夫が、年金を受けずに亡くなった場合に、夫の死亡時、夫によって生計を維持されていた妻(婚姻関係が10年以上)に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

    (注1) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

    ※詳細については日本年金機構ホームページ「寡婦年金」をご覧ください。

    死亡一時金

     死亡一時金は、死亡日の属する月の前月までに、第1号被保険者として保険料を36月(3年)以上納めた方が年金を受けずに死亡し、その方の遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき支給されます。

    ※「寡婦年金」を受けるための要件と「死亡一時金」の受けるための要件の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります

    ※詳細については日本年金機構ホームページ「死亡一時金」をご覧ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム