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あしあと

    年金を受けている人が死亡したとき

    • [2020年4月1日]
    • ID:1763

    未支給年金の請求について

    年金は受給者が死亡した月の分まで支給されるため、生計同一であった遺族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。

    亡くなった方の加入していた年金により、手続き内容、必要書類、申請場所は異なります。

    ※未支給年金を受けることができる遺族は、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた第三親等内の親族の方です。


    ※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」は省略できるようになりました。

    未支給年金・年金受給権者死亡届の手続き窓口
    受給していた年金の種類未支給年金の申請先お問い合わせは

    老齢基礎年金

    障害基礎年金

    遺族基礎年金

    未支給年金請求者の住所地の市区町村役場

    (国民年金の窓口)

    未支給年金請求者の住所地の市区町村役場

    (国民年金の窓口)

    上記以外の日本年金機構から受けている年金

    (老齢厚生年金等)

    年金事務所

    (芝山町の管轄は千葉年金事務所です)

    千葉年金事務所(別ウインドウで開く) 043-242-6320

    ねんきんダイヤル 0570-05-1165

    IP電話・PHSからは 03-6700-1165

    共済年金

    各共済組合加入していた各共済組合

    未支給年金請求の手続きに必要なもの

    • 請求者の印鑑(認印)
    • 請求者の金融機関の預貯金通帳
    • お亡くなりになった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
    • お亡くなりになった方と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本 
    • 住民票の写し(請求者の世帯全員のもの及びお亡くなりになった方の除票)
    • 請求者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(お持ちいただかなくても手続きは可能です。)

     ※未支給請求書に請求者の個人番号を記載した場合、住民票の写しの添付が省略できます。


    注意

    • お亡くなりになった方と請求者の住所が異なっているが、生計を同一にしていた場合は「生計同一証明書」の提出も必要です。生計同一証明書については、第三親等ではない方(民生委員、区長、施設長、ケアマネジャー、事業主、家主など)の証明も必要です。 

    年金関連リンク

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム