あしあと
国民年金の保険料は、年齢・所得に関係のない定額制で、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、最低10年(120月)以上の保険料の納付が必要です。
令和6年度の国民年金保険料の納付書は、令和6年4月1日以降発送されます。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
希望者は、定額保険料に付加保険料を追加して納付することができます。付加保険料を納付すると、受給する老齢基礎年金額が多くなります。
定額保険料 | 月額/16,980円 |
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付加保険料 | 月額/400円 |
国民年金保険料の納付方法は以下のとおりです。
便利でお得な納付方法もありますので、皆さんの納めやすい方法で納期限までに保険料の納付をお願いいたします。
●口座振替
金融機関の預(貯)金口座から保険料が自動的に引き落とされます。申し込み手続きは、年金事務所または金融機関で受け付けています。
>>>前納による割引額が一番大きい納付方法です!
●クレジットカード納付
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申し込み手続きは、年金事務所で受け付けております。 (6ヶ月前納または1年前納に限ります。詳しくは年金事務所へ問い合わせてください。)
●電子(キャッシュレス)決済
同封の納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納めることができます。
※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)についてはご利用できません。
※各決済アプリの使用方法については、ご利用の決済事業者に問い合わせてください。
【対象決済アプリ】
・au PAY ・d払い ・PayB ・PayPay ・楽天ペイ ・LINEPay ・AEON Pay
●電子納付(Pay-easy)
同封の納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy対応のATMかインターネットバンキングの画面に入力するだけで納付ができます。
●現金納付
日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア等で納付できます。
<注意>町出納室は納付できません。
お問い合わせは 千葉年金事務所:043-242-6320
国民年金保険料は、まとめて納めると割引されるため、1か月ごとに納めるよりお得となっています。
前納は最大で2年分(翌々年3月まで)できます。ご利用の際はお近くの年金事務所へ問い合わせてください。
また、口座振替による前納をご希望の場合は、いつでもお申し込みができ、振替開始時から年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振替できます。
【注意!】納付書で前納する場合は、前納用の納付書をご使用ください。
前納する期間 | 毎月納付した場合 | 前納額 | 割引額 | 納付書の使用期限 |
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令和6年4月分~令和7年3月分(前納) | 203,760円 | 200,140円 | 3,620円 | 令和6年4月30日 |
令和6年4月分~令和6年9月分(上期) | 101,880円 | 101,050円 | 830円 | 令和6年4月30日 |
令和6年10月~令和7年3月(下期) | 101,880円 | 101,050円 | 830円 | 令和6年10月31日 |
失業中等、所得が少ないなどの経済的な理由や、災害などで保険料を納めることが困難な人は、申請して認められると保険料の一部または全額の納付が免除・猶予される制度があります。
全額免除・一部納付(免除) | 「本人」「配偶者」「世帯主」のそれぞれの方の前年の所得が、定められた基準に該当することが要件となります。 承認されると、保険料の全部または一部の納付が免除されます。 |
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納付猶予制度 | 50歳未満の方で所得が少なく保険料の納付が困難なときに利用できる制度です。(「本人」「配偶者」の前年の所得審査あり。) 承認されると、保険料の納付が猶予されます。 |
学生納付特例制度 | 20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定額以下の場合に利用できる制度です。 承認されると、保険料の納付が猶予されます。 |
※詳細については日本年金機構ホームページ「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」をご覧ください。
「全額免除」「一部納付(免除)」の承認を受けた期間については、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいます。
また、「納付猶予制度」「学生納付特例制度」の承認を受けた期間は、年金受給資格期間には計算されますが、受給額には反映されません。
免除・納付猶予となった期間の保険料は、10年以内であれば遡って納める(追納)ことができます。将来の年金を満額に近づけるためにも、追納をおすすめします。(追納する場合は、免除等を受けた当時の保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。)
※詳細については日本年金機構ホームページ「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」をご覧ください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係
電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!