あしあと
1か月の医療費の支払額が自己負担限度額を超えて高額となったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
支給対象となる世帯については、診療の約2か月後に通知します。申請には領収書が必要になりますので、大切に保管しておいてください。(高額療養費の請求権は、診療月の翌月1日から起算して2年となっております。)
町から「高額療養費支給申請のお知らせ」が届いたら、下記のものを持参の上、国保年金係で申請してください。
※申請書は町民税務課国保年金係で用意しております。
1か月の医療費の支払額が自己負担限度額を超えて高額となったとき、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができるものです。これにより入院等の負担を抑える事ができます。
医療費の限度額は、所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分に応じて限度額の適用をするためには、認定証が必要になります。
住民税非課税世帯には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、それ以外の世帯には、「限度額適用認定証」が交付されます。
※認定証の交付を受けるには、申請日時点で納期の到来している国民健康保険税の完納が必須となります。
認定証の交付には、役場での申請が必要です。また、認定証の適用は申請の月からとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、以下に該当する方は、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
70歳未満の方の自己負担限度額の区分は以下のようになっています。
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% | 多数回該当:140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超 901万円以下 | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% | 多数回該当:93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% | 多数回該当:44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57.600円 | 多数回該当:44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 多数回該当:24,600円 |
<例>入院して100万円の医療費がかかった場合(高額療養費)
100万円の3割分の30万円が窓口負担となり、病院へ全額支払います。
区分「ウ」の場合
80,100円+(医療費100万円-267,000)×1%で計算します。
80,100円+7,330円=87,430円が自己負担限度額となります。
30万円から87,430円を超えた額の212,570円が高額療養費として、あとから支給されます。
70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。入院の場合、窓口での支払いは世帯単位の限度額までとなります。
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) | ||
自己負担限度額(個人単位) | ||||
現役並み所得者※1 | 3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1%(※4) | |
2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1%(※5) | ||
1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1%(※6) | ||
一般 | 現役並み所得者及び低所得者以外の方 | 18,000円(※7) | 57,600円(※8) | |
低所得者2※2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1※3 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
●低所得1・2の方及び現役並み1・2の方は、医療費が高額となる(入院・手術の)際に「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要になりますので、国保年金係に申請してください。
※1 現役並み所得者とは
同一世帯に各種控除後の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になり、1割負担となります。
※2 低所得者2とは
同一世帯の世帯主および国保保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外)
※3 低所得者1とは
同一世帯の世帯主および国保保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。
※4:現役並み3の方は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円
※5:現役並み2の方は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
※6:現役並み1の方は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
※7:8月~翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)です。
※8:過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係
電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!