あしあと
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交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、届出を行うことにより国民健康保険証を使用して治療を受けることができます。
その際には、必ず町民税務課国保年金係に連絡をし、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。届出を行い、保険証を使って治療を受けると、国民健康保険は加入者の医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。
第三者からの傷病を受けた場合は、速やかに町民税務課国保年金係に届出をしてください。
第三者行為による被害届(被保険者証使用届)
※千葉県国民健康保険団体連合会(別ウインドウで開く)のホームページより取得してください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係
電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス: 0479-77-0871
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