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あしあと

    第三者行為による傷病届について(国民健康保険)

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:4460

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    第三者行為による傷病届(国民健康保険)

    交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、届出を行うことにより国民健康保険証を使用して治療を受けることができます。

    その際には、必ず町民税務課国保年金係に連絡をし、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

    第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。届出を行い、保険証を使って治療を受けると、国民健康保険は加入者の医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

    第三者からの傷病を受けた場合は、速やかに町民税務課国保年金係に届出をしてください。

    国民健康保険を使用できない場合

    • 労災対象の事故
    • 犯罪行為
    • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反での事故
    • 闘争によるけが

    届出に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 印鑑
    • 第三者の行為による被害届(被保険者証使用届) ※保険証を使用する際は、まずこちらを提出してください
    • 第三者の行為による傷病届及び添付書類一式

    様式

    第三者行為による被害届(被保険者証使用届)

    第三者の行為による傷病届

    千葉県国民健康保険団体連合会(別ウインドウで開く)のホームページより取得してください。

    注意事項

    • 届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険は使用できません。示談を結ぶ前に必ずご相談ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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