あしあと
平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。
マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いいたします。
ガイドラインは特定個人情報保護委員会のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
平成27年10月から、法人(※)には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。
(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
法人番号について詳しくは国税庁のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
マイナンバー制度に関しての問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。
【日本語窓口】
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】
0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での問い合わせに対応しています。
【対応時間】
平日午前9時30分から午後5時30分(土曜日、日曜日祝日・年末年始は除く)