あしあと
マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ!
法律の利用範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
取得の際は他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行います。
従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合、従業員が扶養親族の本人確認を
することになります。
事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等のマイナンバーなどを記載して、役所に提出!
税関系 | 源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書 など |
---|---|
雇用保険関係 | 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 など |
健康保険・厚生年金関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 など |
マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ!
翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合
所管法令によって一定期間保存が義務付けられている場合 など
マイナンバーを事務で利用しなくなった場合
保存期間を経過した場合 など
マイナンバー制度に関しての問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。
【日本語窓口】
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】
0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での問い合わせに対応しています。
【対応時間】
平日午前9時30分から午後5時30分(土曜日、日曜日祝日・年末年始は除く)