共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    マイナンバー制度 独自利用事務について

    • [2018年12月13日]
    • ID:3063

    マイナンバー制度 独自利用事務について

    マイナンバーの独自利用事務とは

    マイナンバー法に規定された法定事務に掲げられていない事務であって、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用する事務のことをいいます。

    マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障、地方税、防災またはその他これらに類するものに限られています。

    芝山町における独自利用事務については下記のとおり個人情報保護委員会にマイナンバー法に基づく届出を行っており、承認されています。

    ※クリックすると届出書および個人情報の取扱根拠規定をご覧になれます。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課情報公聴係

    電話: 0479-77-3921

    ファクス: 0479-77-1954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム