あしあと
認定農業者が導入する30万円以上の農業用機械(別表1)及び農業用施設(別表2)が対象です。
※類似する国事業または県事業との併用はできません。
※2年連続での申請はできません。
事業種目 | 補助対象内容 |
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農業用機械 | は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(ただしトラクター本体は除く)、 収穫機、果樹改植用機械、土づくり機械、土壌改良機械、田植機、コンバイン、 乾燥機、籾すり機、精米機、選別機等 |
事業種目 | 補助対象内容 |
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農業用施設 | 育苗ハウス |
対象の農業用機械または農業用施設の導入にかかった経費の、10%または25万円のいずれか低い額になります。
※補助金は町の予算の範囲内からの支給となるため、申請数によって補助金額が変動することがあります。
芝山町に住所を有する認定農業者であり、導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者である方。
水田の転作達成者であり、かつ町税の滞納がない方が対象です。
本補助金の利用を希望する方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。