あしあと
農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
◇令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年度以降原則として交付対象から外れます。
◇水張りは水稲作付(※)により確認することを基本とします。 ※主食用米、飼料用米、加工用米、WCS用稲等
ただし、以下のすべてに該当する場合は、水張りを行ったとみなします。
1.湛水管理を1か月以上行うこと。
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。
◇災害復旧に関連する事業や、基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象から除外されません。
◇水張りの時期に具体的な指定はありません。
◇降雨など、天水による湛水は認められません。
◇湛水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的な湛水は認められません。
◇連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。
Q なぜ見直しをするのか。
A 次の2つを促すためです。
・水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。
・転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。
Q 令和8年度までに水張りした水田は、今後交付対象水田として残り続けるのか。
A 水張りを行った次の年度から数えて5年の間に、再度水張りを行わなった場合、交付対象水田から外れます。一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはありませんのでご注意ください。
例:令和5年度に水張りした農地の場合、令和6年度から令和10年度の間に再度水張りを行わなければ、令和11年度から交付対象水田から外れます。
Q 交付対象外になった農地は、耕作者が変わってもそのままなのか。
A 交付の対象になるかどうかの判定は、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとの判定となります。