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    芝山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

    • [2017年8月2日]
    • ID:2349

    農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは

     農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、県が定める基本方針に即して市町村が作成することができる計画のことです。

    芝山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

     本町では、千葉県が制定した「千葉県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に即して、「芝山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(以下「町促進計画」という。)を制定しております。
     町促進計画を制定したことにより、農業者団体等は、法第7条に規定する多面的機能発揮促進事業を実施するために必要な事業計画に係る町の認定を申請することができるようになっています。

    多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について

     多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、事業計画の概要を公表します。

     ※平成28年度、計画の概要(第3号)を更新しました。

    多面的機能発揮促進事業とは

     多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。

    1.多面的機能支払(法第3条第3項第1号に規定する事業のこと)

    2.中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業のこと)

    3.環境保全型農業直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業のこと)

    関連リンク

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)産業振興課農政係

    電話: 0479-77-3917

    ファクス: 0479-77-3957

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