あしあと
本町では、千葉県が制定した「千葉県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に即して、「芝山町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(以下「町促進計画」という。)を制定しております。
町促進計画を制定したことにより、農業者団体等は、法第7条に規定する多面的機能発揮促進事業を実施するために必要な事業計画に係る町の認定を申請することができるようになっています。
促進計画及び区域図
多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、事業計画の概要を公表します。
※平成28年度、計画の概要(第3号)を更新しました。
多面的促進事業計画概要(H29)
1.多面的機能支払(法第3条第3項第1号に規定する事業のこと)
2.中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業のこと)
3.環境保全型農業直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業のこと)