あしあと
・令和5年4月1日より、農地利用集積計画に基づく相対の利用権設定の手続きが廃止されました。経過措置として、「令和7年3月末まで」または「地域計画を策定した日の前日」のどちらか早い日まで、新規及び更新の利用権の設定が可能です。
・令和7年4月1日以降の農地の貸借は、農用地中間管理機構による貸借と、農地法第3条による貸借の2種類となります。
・地域計画を策定した地区では、地域計画の目標地図に登載された担い手(農業者)のみが、農地中間管理機構による農地の貸借ができます。なお、目標地図の担い手は、随時追加・変更が可能です。
・農地中間管理機構は、地域計画に基づいた農地貸借を行います。
農用地を貸し付けたい農家(出し手)から、地域農業の担い手(受け手)へ農用地の集積・集約化を進めるため、農用地の中間的受け皿となる組織です。都道府県知事が県に一つに指定します。千葉県では、「公益社団法人千葉県園芸協会」が指定されています。
千葉県園芸協会のホームページはコチラ(別ウインドウで開く)
地域計画について、詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)をご覧ください。