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あしあと

    犯罪被害者等支援に関するご案内

    • 初版公開日:[2024年09月27日]
    • 更新日:[2024年9月27日]
    • ID:5775

    犯罪被害者等支援条例

    犯罪被害者等へ支援を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復および軽減を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする「芝山町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。

    条例に基づく支援

    支援対象者は、犯罪行為により傷害を受けた方、または不慮の死を遂げられた方の遺族です。
    見舞金等の支給を受けるためには警察に被害届を提出していることなど要件がございますので、まずは総務課自治振興係にご相談ください。

    ※条例が施行された令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。

    見舞金等の支給

    • 傷害見舞金
      (1)全治1月以上3月未満  5万円
      (2)全治3月以上     10万円
    • 遺族見舞金         30万円
    • 転居費用の助成     上限5万円(最初の転居に限る)

    関連リンク

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課自治振興係

    電話: 0479-77-3903

    ファクス: 0479-77-3957

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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