あしあと
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
要介護認定・要支援認定を受けた方が福祉用具を購入した場合、年間購入額10万円を上限に購入費の9割分を支給します。購入の際は、事業者へ全額支払い、福祉保健課へ申請書等を提出してください。
・注意事項
県の指定を受けた事業所で購入したもののみが支給対象となります。
・利用限度額
1年間(4月1日から翌年の3月31日まで)で、購入費10万円分までが支給の対象となります。
支給対象となる福祉用具は、次の5種類です。
1.腰掛便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具部分
申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
・領収書(原本)
・購入した用具のカタログ(写し可)
*希望する福祉用具の購入先及び品目が支給対象となるかどうか不明の場合は、事前に問い合わせてください。
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
要介護認定・要支援認定を受けた方が、生活環境を整えるための住宅改修を行う場合は、改修費20万円を上限に、費用の9割が支給されます。事業者へ全額支払い、申請後限度額内の費用の9割が支給されます。
・注意事項
工事着工前に福祉保健課に必要書類を提出してください。
※ 工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか町の窓口に相談しましょう
心身の機能が低下した高齢者の家庭内での安全を確保するため、また介護者の負担を軽減するために行う以下の住宅改修が対象となります。
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床材または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.上記改修工事にともなって必要となる工事
利用負担限度額/20万円まで
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます。
※引っ越しをした場合や3段階以上介護状態が高くなった場合、再度支給を受けることができます。
<1.相談・検討>
町の窓口やケアマネージャーに相談してください。
<2.申請>
工事を始める前に、町の窓口に住宅改修が必要な理由書等(申請書)の必要書類を提出し、改修の申請をします。
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の写真(撮影日がわかるもの)
・住宅の見取り図
・週宅の所有者の承諾書(被保険者と住宅所有者が異なる場合)
<3.工事・支払い>
改修費用を全額事業者に支払います。
<4.払い戻し(工事完了)の手続き>
工事が完了したら、町の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
・工事費の内訳書等
・改修後の写真(撮影日がわかるもの)
・領収書(原本)
<5.払い戻し>
工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事費用の9割(18万円まで)が指定の口座に振込まれます。