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あしあと

    屋外広告物について

    • 初版公開日:[2011年04月12日]
    • 更新日:[2011年4月12日]
    • ID:503

    千葉県では、屋外広告物法に基づき千葉県屋外広告物条例(別ウインドウで開く)(外部リンク)が定められおり、屋外広告物の表示・設置等を規制しています。

    芝山町では、県条例に伴う事務の一部(屋外広告物等の表示・設置に係る許可等について)を県知事から権限委譲されています。

    屋外広告物とは?

    以下の1~4の要件を全て満たしているものをいいます。

    1.常時または一定の期間継続して表示されるものであること。

    2.屋外で表示されるものであること。

    3.公衆に表示されるものであること。

    4.看板・立て看板・はり紙及びはり札・広告塔・広告板・建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの、並びにこれらに類するものであること。

    屋外広告物の種類

    広告物種類

    それぞれの広告物ごとに、許可の有効期限や手数料が定められています。

    詳しくは、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    屋外広告物を表示・設置するには?

    千葉県屋外広告物条例に基づき、許可申請が必要です。

    屋外広告物等表示(設置)許可申請書に必要書類を添付し、企画空港政策課 都市計画係までご提出ください。

    詳しくは、許可申請方法のページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    各様式は、千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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