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あしあと

    町県民税の納付方法について

    • [2011年10月25日]
    • ID:763

    町県民税の納付方法について

    普通徴収

     事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者個人あてに通知され、6月、8月、10月、翌年1月の年4回、もしくは1年分を一括で納税していただきます。
     これを普通徴収といいます。

     口座振替による納付もできますので、ご希望の方は芝山町役場 町民税務課(0479-77-3915・3916)まで問い合わせてください。

    給与からの特別徴収(給与天引き)

     サラリーマン等の給与所得者の町県民税は、給与支払者(会社等)から役場に提出される給与支払報告書に基づき、役場が各人ごとに税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。会社を通じて交付される「町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」で、税額などを確認してください。

     給与の特別徴収は、所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。

    公的年金からの特別徴収(年金天引き)

    対象者

     対象となる方は、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る町県民税が課税される方です。但し、次の場合には年金天引きの対象となりません。

      (1)    介護保険料が年金天引きされていない場合
      (2)    老齢基礎年金等の年金支給額が年間18万円未満である場合
      (3)    町県民税の税額が老齢基礎年金等の金額を超える場合

    実施時期及び納付方法

     町県民税の特別徴収(天引き)は平成21年10月から開始されました。

     新たに年金特別徴収の対象になられた方は、町県民税の年税額のうち、半分については、1期と2期(6月と8月)に分けて納付いただくことになります。

    (例)前年は年金所得のみで、町県民税の税額が6万円の場合

    これまでの納め方

    納付書等で納付

    6月

    8月

    10月

    1月

    税額

    15,000

    15,000

    15,000

    15,000

    算出

    1年4月

    1年4月

    1年4月

    1年4月

    年税額の1年4月ずつを納付書・口座振替で納付。

                
                      ↓↓↓
    新たに特別徴収になった場合の納め方

    納付書等で納付

    年金天引き

    6月

    8月

    10月

    12月

    2月

    税額

    15,000

    15,000

    10,000

    10,000

    10,000

    算出

    1年4月

    1年4月

    1年6月

    1年6月

    1年6月 

    6月と8月はこれまでどおり。10月からは残り半分の税額を3回に分けて納付。



                       ↓↓↓↓
    特別徴収2年目以降の納め方

    年金天引き

    4月

    6月

    8月

    10月

    12月

    2月

    税額   

       10,000

       10,000

       10,000

       10,000

       10,000

       10,000

    算出

         前年度2月と同じ額

        年税額の残りを1年3月ずつ納付    

                    仮徴収

                          本徴収

                        年税額の1年4月ずつを納付書・口座振替で納付。                 

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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