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あしあと

    法人町民税法人税割の税率改正について

    • [2020年9月18日]
    • ID:2157

    法人町民税法人税割の税率改正について

    【概 要】

    令和元年度税制改正において地方税法が改正され、法人税割の税率が引き下げられました。

    この改正を踏まえ、令和元年10月1日以降に開始する事業年度または連結事業年度の法人税割の税率を、下記の改正内容のとおりに改めることとしました。

    また、今回の税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられています。


    【法人税割の税率改正】

     平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3パーセント

     平成26年10月1日以後に開始する事業年度  9.7パーセント

     令和元年10月1日以降に開始する事業年度  6.0パーセント

    ※芝山町では制限税率の適用はありません。

     

     

    【予定申告における経過措置】

    令和元年度10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度に係る予定申告の法人税割額について、前事業年度または前連結事業年度の確定法人税割額に3.7を乗じて得た金額を、前事業年度または前連結事業年度の月数で除して得た金額とすることとされています。

     

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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