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    個人住民税 特別徴収について

    • 初版公開日:[2017年04月01日]
    • 更新日:[2017年4月1日]
    • ID:2445

    個人住民税 特別徴収について

    1.個人住民税 特別徴収とは

    • 個人住民税(町民税・県民税)の納め方のことです。(給与特別徴収とも言います。)
    • 事業所(給与支払者)において、各従業員(納税義務者)の給与から個人住民税を差し引き、預かったお金を町に納めることを言います。所得税の源泉徴収と同じような制度です。
      ※個人住民税は、給与や年金など、前年1年間に得た所得に課される税金です。
      ※法令により、事業所(給与支払者)は、特別徴収を行うことが義務付けられています。(地方税法第321条の3、4)

    2.事業所における事務(個人住民税 特別徴収の主な事務)

    • 給与支払報告書の町への提出
    • 給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書の受取、納税義務者用の通知書を従業員に配布
    • 毎月の給与引落し
    • 給与から引き落として預かったお金を、毎月、町に納入

    事務の手引き(PDF 2,532KB)(芝山町、成田市、富里市で定めた共通の手引きです。)

        動画による説明資料もあります(成田市様が作成した動画です)。

       【くわしく説明!】個人住民税特別徴収の手続(書類の見方と作り方)
        (1時間10分程の長さです。)

    3.手続に用いる書類

           ※(1)の普通徴収切替理由書は山武郡内の共通様式です。
           ※(1)~(6)の提出先
            〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992 芝山町役場町民税務課課税係 特別徴収担当

    4.お知らせ

    (1)平成28年度より、芝山町をはじめ、千葉県内すべての市町村及び千葉県は、個人住民税の特別徴収を徹底しております。
      アルバイト、パート、派遣・契約社員の方も対象です。
      ただし、以下の「普A」~「普F」に該当する場合に限り普通徴収とすることも認められます。

      普A: 総従業員数が2人以下(下記「普B」~「普F」に該当する(他市町村分を含む)全ての従業員数を差し引いた人数)
      普B: 他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者)
      普C: 給与が少なく税額が引けない(年間の給与の支払額が930,000円以下)
      普D: 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
      普E: 事業専従者(個人事業主のみ対象)
      普F: 退職者または退職予定者(5月末日まで)

       (参考)千葉県庁ホームページ


    (2)平成28年度の給与支払報告書より、届出に必要な事務事項が追加されています。
      ・ 普通徴収切替理由書の添付
        給与支払報告書の中に普通徴収で届け出るものがあるときには、必ず添付が必要です。
        添付がない場合には、特別徴収になります。
        eLTAXや光ディスク等の場合は、添付して送信するか、別途、書面で郵送してください。

      ・ 給与支払報告書の摘要欄への記載
        給与支払報告書のうち、普通徴収の分は、普通徴収切替理由書の理由のうち、該当する
        理由のアルファベットを必ず記載してください。(例:「普A」、「普D」など)
        eLTAX、光ディスク等も同様です。

        ・ 給与支払報告書へのマイナンバーの記載
        平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書より、従業員や従業員の扶養親族の個人番号
        を記入する必要があります。従業員が年の中途で退職した場合や短期間のアルバイトを雇用し
        た場合などでは、提出時期にその方から個人番号を取得できないことがありますので、あらかじ
        め個人番号を取得しておく必要があります。

    (3)給与支払報告書の提出
       平成29年度の給与支払報告書は、平成29年1月31日(火曜日)が提出期限です。
       お早目のご提出をお願いいたします。


    5.その他(便利な手続や制度のご案内)

    (1)eLTAXによる給与支払報告書の提出について
       eLTAXのサービスを利用すると、インターネットを通じて給与支払報告書(法人町民税の申告書なども)を
            提出することができます。 複数の市区町村にまとめて送信できます。

       eLTAXのホームページ ⇒ こちらです。(別ウインドウで開く)

      ※eLTAXとは、全国の地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムのことで、
           一般社団法人地方税電子化協議会がホームページを運営しています。
           ここに組まれているシステムは、地方税ポータルシステムと呼ばれています。

    (2)光ディスク等による給与支払報告書の提出について
       CDなどの光ディスク等に給与支払報告書のデータを入力し、提出することもできます。
      
        ※CD-Rで提出する場合は、データ読取用とデータ入力用の2つのCDを用意してください。

    (3)特別徴収の税額を年2回の納入に変更する制度について(納期特例)
      年12回の納入を年2回に変更することができます。

      原   則: 6月分~翌5月分について、毎月納入(各月分の納期限 翌月10日)
      納期特例: 6~11月分を12月10日まで、12~翌5月分を続く6月10日までに納入

      ⇒ 納期特例で納めるには条件があります。
        (1)納期限の前に町民税務課に申請(申請書等は、「3.手続きに用いる書類(5)(6)」)
        (2)事業所全体で給与を受ける従業員が9名以下(芝山町以外の市区町村に居住する従業員も含みます。)

      ※6月分から納期特例で納める場合には、4月中に町民税務課へ申請してください。
      

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

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