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    公共下水道の使用料について

    • 初版公開日:[2014年01月06日]
    • 更新日:[2014年1月6日]
    • ID:256

     芝山クリーンセンター等の運転管理や下水道管の清掃など公共下水道の維持管理には多額な費用がかかります。この費用の一部を下水道使用料金として、使用している方に負担していただきます。

     下記表の料金に定めるところにより算定した合計額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額となります。

     

    下水道使用料(1ヶ月につき)
     定額制使用料(1月につき)
    区分人数割使用料
    基本料金加算料
    一般家庭(水道水以外の水)2,000円(税抜)世帯人員1人当たり500円(税抜)
    その他2,000円(税抜)世帯人員1人当たり500円(税抜)
    その他の人員1人当たり200円(税抜)
    公益施設(地区集会所等)2,000円(税抜)なし
    公共施設(学校、保育所、公民館、文化センター及び役場等)4,000円(税抜)なし
     従量制使用料(1月につき)
    区分従量使用料
    基本料金加算料
    一般家庭(水道水)10立方メートルまで2,000円(税抜)10立方メートルを超える1立方メートルについて100円(税抜)
    芝山工業団地20立方メートルまで4,000円(税抜)20立方メートルを超える1立方メートルについて200円(税抜)

    備考

    1. 一般家庭及び公益・公共施設以外で、製造業または飲食業等を営み、町長が著しい量の汚水を排除していると認定した場合は、「事業所等割増料金」として2,000円(税抜)を基本料金に上乗せするものとする。
    2. その他とは、全部もしくは一部を事業の用に供する家屋(事業所等)または集合住宅(アパート等)をいいます。なお、アパート等については、「事業所等割増料金」を上乗せします。

    月の途中における使用開始等の場合の使用料

    1. 当該使用月における公共下水道の定額制使用料による使用日数が15日以下のときは、当該使用月の使用料の2分の1の額で計算します。
    2. 当該使用月における公共下水道の従量制使用料による使用日数が15日以下のときは、当該使用月の基本料金の2分の1の額と従量制使用料の加算料の額で計算します。
    3. 当該使用月における公共下水道の定額制、従量制使用量による使用月数15日を超えるときは、1月とみなして当該使用料を計算します。
    4. 下水の休止または廃止の届出をしない者は、公共下水道を継続して使用しているものとみなします。

    下水道使用料の支払方法(2使用月ごとの支払)

    使用料の請求方法

    偶数月の中下旬ごろに、前2か月分の使用料を町が計算して、納入通知書を郵送いたします。

    支払方法

    「納付書による窓口納付」と「口座振替」、「コンビニエンスストア」、「スマートフォンアプリ」の方法がありますが、納付の際に金融機関に出向く必要もなく、納め忘れも少ない口座振替をお勧めします。

    ※集金はしていません。       

    口座振替の手続き方法については、預金口座振替依頼書(用紙は芝山町まちづくり課環境下水道係にあります。)に必要事項を記入し、依頼される金融機関へ提出してください。詳細については、口座振替制度のお知らせページ(別ウインドウで開く)または役場まちづくり課環境下水道係まで問い合わせてください。


    納付できる窓口(金融機関等)

    金融機関等一覧
    芝山町役場出納室 千葉銀行 山武郡市農業協同組合
    千葉興業銀行銚子信用金庫千葉信用金庫
    中央労働金庫京葉銀行 ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県及び関東各県)

    口座振替取扱金融機関

    金融機関等一覧
    千葉銀行 山武郡市農業協同組合 千葉興業銀行 
    銚子信用金庫 千葉信用金庫 中央労働金庫 
    京葉銀行 ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県及び関東各県) みずほ銀行 

    振替日は偶数月の末日となります。(なお、末日が休業日の場合は翌営業日となります。)

    ただし、お客様の都合により残高不足の場合は、再振替ができませんので、「納入通知書」をお送りします。

    納入通知書をご持参のうえ、納入通知書に明記されている取扱金融機関または芝山町役場出納室でお支払いください。

    納付できる窓口(コンビニエンスストア)

    コンビニエンスストア一覧
    くらしハウス スリーエイト 生活彩家 
    セイコーマート セブンーイレブン タイエー 
    デイリーヤマザキ ハセガワストア ハマナスクラブ 
    ファミリーマート ポプラ ミニストップ 
    ヤマザキデイリーストアー ローソン ローソンストア100 
    MMK設置店 ニューヤマザキデイリーストア ヤマザキスペシャルパートナーショップ 

    スマートフォンアプリによる納付

    スマートフォンアプリ一覧
    PayPay請求書払い d払い 請求書払いPayB
    au PAY(請求書支払い) AEON Pay請求書払い 楽天ペイ(請求書払い)

    使用開始等の届出

    宅内配管工事が完了し、公共下水道の使用を開始したとき、または休止・廃止、もしくは休止した施設の使用を再開したときは、速やかに排水設備等使用等届により所定の手続きを行ってください。詳しくは、下水道使用開始・使用停止等に関する届出(別ウインドウで開く)についてのページをご参照ください。

    ※休止または廃止したにもかかわらず、当手続きを行わない場合、料金が賦課されてしまいますのでご注意ください。

    また、開始等の例示については下記のとおりです。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係

    電話: 0479-77-3924・0479-77-3908

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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