あしあと
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、町に固定資産評価審査委員会を設置しています。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、文書をもって、審査の申出を行うことができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情などがある場合、この限りではありません。
※審査申出書等必要書類については、下記まで問い合わせてください。