あしあと
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、町に固定資産評価審査委員会を設置しています。
委員会は、議会の同意を得て町長が選任した3人の委員で構成されています。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、文書をもって、審査の申出を行うことができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情などがある場合、この限りではありません。
※審査申出書等必要書類については、下記まで問い合わせてください。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。