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あしあと

    冷蔵倉庫用家屋(非木造)の評価基準が変わります

    • [2011年10月7日]
    • ID:1242

    冷蔵倉庫用家屋(非木造)の固定資産税について

    冷蔵倉庫用家屋(非木造)の評価基準の改正について

    平成24年度から非木造家屋の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に変更されます。このため平成24年度から非木造家屋の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について評価額算出における減価年数が短縮されます。

    冷蔵倉庫の適用対象要件

    次の要件すべてに該当する家屋が冷蔵倉庫の適用対象になります。

    • 主体となる構造が非木造であること(鉄骨造、軽量鉄骨造など)
    • 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること(倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置している場合には該当しません)
    • 保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれる倉庫であること
    • 冷蔵部分の床面積が総床面積の50%以上であること

    対象家屋の確認について

    芝山町では、該当する冷蔵倉庫を確認しています。

    該当している倉庫を所有されている方は、お手数ですが町民税務課課税係までご連絡ください。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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