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平成24年度から非木造家屋の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に変更されます。このため平成24年度から非木造家屋の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について評価額算出における減価年数が短縮されます。
次の要件すべてに該当する家屋が冷蔵倉庫の適用対象になります。
芝山町では、該当する冷蔵倉庫を確認しています。
該当している倉庫を所有されている方は、お手数ですが町民税務課課税係までご連絡ください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係
電話: 0479-77-3915
ファクス: 0479-77-0871
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