あしあと
会社や個人で事業をされている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などの有形固定資産を償却資産といいます。
これを例示すると、構築物(門、塀、広告塔など)、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具(自動車税、軽自動車税が課税されるものは除きます)、工具、器具及び備品(机、椅子、陳列ケース、電気機器、ガス機器など)があります。このような償却資産を所有している場合は、資産の所在する市町村に毎年1月1日現在の償却資産の状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数など)を、1月31日までに申告することとなっています。
償却資産の取得年月日、取得価格及び耐用年数に基づき、賦課期日における一品ごとの評価額を算出し、評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例が適用される場合は、適用後の額が課税標準額となります。
申告に基づいて評価を行い、価格を決定した上で固定資産課税台帳に登録されます。
原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
課税標準額(千円未満切捨)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨)
課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
地方税法第349条の3または附則第15条の規定に基づき、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減される資産があります。資産の種類や取得時期によって、特例率が異なる場合や軽減の対象とならない場合がありますので、根拠法令や関係法令をご確認ください。新たに申告される場合は、「償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書」をご提出ください。
償却資産様式