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あしあと

    固定資産税とは

    • 初版公開日:[2011年04月05日]
    • 更新日:[2011年4月5日]
    • ID:259

    固定資産税とは

     固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。なお、対象となる固定資産は次のとおりです。

     芝山町では、都市計画税は課税されません。

    課税対象となる固定資産
    区分種類
    土地田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・その他の土地
    家屋住家・店舗・工場・倉庫・その他の建物
    償却資産土地・家屋以外の事業用設備や機械器具など

    固定資産の評価

     固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

     このように決定された価格や課税標準額は町の固定資産課税台帳に登録され、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に供されます。

    土地の評価

     土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた方法によって評価します。

    家屋の評価

     固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。
    この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一の規模・機能を有するものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その価格を求めるものです。したがって、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。

    評価基準における家屋の評価は、まず、それぞれの家屋に再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。

    評価額の求め方を算式で示すと次のとおりとなります。

     

    評価額=1平方メートル当たり再建築評点数×床面積×経年減点補正率×評点1点当たりの価額


    経年減点補正率

    家屋を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

    種類が住宅・アパートの場合、初年度の経年減点補正率は、木造・非木造ともに「0.8」です。(「1.0」にならないのは、固定資産税の課税が建築年の翌年から発生するため、初年度課税時にはすでに1年経過したことになるからです。)最低減価率は「0.2」で、この最低減価率に到達するまでの間は経過年数に応じて率が算定されます。

     

    評点1点当たりの価額

    1円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」を乗じて得た額をいいます。

    [木造家屋]1円×0.95(物価水準)×1.05(設計管理費等)=0.99円

    [非木造家屋] 1円×1.0 ×1.10=1.10円

    償却資産の評価

     固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。

    評価替え

     土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。平成18年度は評価替えの基準年度にあたり、新しい価格を決定しました。この価格は固定資産課税台帳に登録し、原則として3年間据え置きます。ただし、地目の変換、分合筆などのあった土地や、新築・増改築した家屋はその翌年度に新しい価格を決定します。

    縦覧・閲覧制度について

     詳しくは縦覧・閲覧ページををご覧ください。

    審査の申出

     価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面により芝山町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

    芝山町固定資産評価審査委員会

     詳しくは芝山町固定資産審査委員会のページをご覧ください。

    課税標準額

     原則として、固定資産課税台帳に登録した価格が課税標準額となります。なお、課税標準額の特例措置が適用される住宅用地など、負担調整措置が適用される土地の課税標準額は、価格よりも低く算定されます。

    税額の計算方法

     芝山町の固定資産税の税率は100分の1.4です。

     課税標準額×税率(1.4%)=税額

    免税点

     町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計額が、次の場合は課税されません。

    免税点
    種類課税標準額
    土地30万円未満
    家屋20万円未満
    償却資産150万円未満

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課課税係

    電話: 0479-77-3915

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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