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    地下水の採取規制について

    • 初版公開日:[2021年10月18日]
    • 更新日:[2021年10月18日]
    • ID:2697

    地下水の採取規制について

    概要

     芝山町においては、千葉県環境保全条例、芝山町公害防止条例により規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6mm)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、申請または届出が必要です。

    規制の対象となる用途

    規制対象となる用途

    法令

    規制対象

    千葉県環境保全条例

    概要に記載した井戸(備考に掲げる井戸を除く。)のうち、工業用、鉱業用、建築物用、農業用、水道用、工業用水道事業用、ゴルフ場における散水用

    芝山町公害防止条例

    概要に記載した井戸(千葉県環境保全条例及び備考に掲げる施設は除く。)

    備 考

    (1)温泉法(昭和23年法律第125号)第8条第1項の規定により許可を受けた動力装置

    (2)河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、または準用される河川の同法第6条第1項に規定する河川区域に設置される施設

    (3)工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域内に設置される井戸

    (4)建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項の指定地域内に設置される揚水設備

    (5)消化の用のみに供する施設

    (6)建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、町長が認めたもの

    千葉県環境保全条例の許可基準の概要

    (1)技術上の基準

    技術上の基準

    井戸のストレーナーの位置

    揚水機の吐出口の断面積

    地表面下250m以深

    21平方センチメートル以下

    (2)技術上の基準を満たさない場合でも、他の水源を確保することができない場合に限り、条件付きで許可が下りる可能性のある用途

      A.工業及び鉱業の用途のうち、もっぱら防火その他保安に係るもの

      B.建築物用地下水のうち、水洗便所に係るもの

      C.農業の用途

      D.水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道

      E.既設井戸の掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの

      F.国、県または市町村が地震その他の災害発生時の非常用揚水施設と位置付けているもの

      G.国、県または市町村が行う事業のため掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの

     

    ※詳細については、千葉県のホームページ:

    http://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/jibanchinka/torikumi/chikasui.html

    http://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/tetsuzuki/850/14030-011.html

    を参照してください。

    定期報告について

    千葉県環境保全条例で許可を得た井戸の揚水機の吐出口の断面積(2以上の許可井戸を設置している場合は、その合計)が19平方センチメートル(口径49.3mm)以上の井戸を設置しているものは、水量測定器により、採取量を測定、記録し、報告することが義務付けられています。

    芝山町における地下水の採取規制について

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    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係

    電話: 0479-77-3924・0479-77-3908

    ファクス: 0479-77-0871

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