あしあと
安全な飲料水の確保を図るため、家庭用井戸を設置し生活飲料として使用しているとき、水質検査結果が飲料用として不適格であった場合は、予算の範囲内で補助金を交付します。
地下水の水質検査を行った結果、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、ヒ素またはPFOS及びPFOA※1の項目いずれかの結果が飲料用として不適格だった場合に補助を行います。
浄水器:亜硝酸態窒素等の除去について、水道法に基づく水質基準に関する省令に定める水質基準に適合する性能を有するもので、町長が指定したものです。
掘り替え井戸:汚染が確認された井戸を掘り替えし、該当項目の水質が基準に適合した井戸です。
※1 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の項目については、浄水器のみ対象となります。
補助の対象となる地域は、町内全域です。
ただし、専用水道及び小規模専用水道等の給水区域は、この限りではありません。
補助の対象者は、補助の対象地域において飲料水用の井戸を使用する個人で、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素またはヒ素が水質基準に定める基準に適合しないため、浄水器を設置するか、井戸を掘り替える者またはPFOS及びPFOAが指針値※2に適合しないため、浄水器を設置する者です。
※2 汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号)別表1に定める指針値
補助金の額は、浄水器設置または井戸の掘り替えに要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)の5割とし、10万円を限度額とします。(千円未満切り捨て)
なお、補助を受けることのできる浄水器または井戸の数は、1世帯1基とし、2世帯以上の同居世帯は、1世帯とします。
亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素またはヒ素の除去について、町で認定した浄水器は以下のとおりです。
指定業者及び指定機種一覧
補助金を活用する場合、これらの条件を満たすことがカタログ等で確認できることを確認してください。
1.対象物の除去について指針値に適合する性能をもつ。
2.JIS規格または浄水器協会で定められた規格基準を基に性能評価されている若しくはNSF認証を得ている。
3.通常の使用方法における耐用年数が5年以上である。
4.製造者による本体保証期間が1年以上である。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
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