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    芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について

    • 初版公開日:[2023年04月04日]
    • 更新日:[2024年4月9日]
    • ID:5158

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    芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について

    町では家庭における地球温暖化対策の推進や電力の強じん化を図るため、住宅用の脱炭素化設備等を導入する方に対し、導入費用の一部を補助します。

    補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。申請書類の提出方法は、窓口持参または郵送とします。

    ※補助対象設備等を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事等に着手してください。(着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。)

    1 補助対象経費及び補助金の額
    設備の種類補助対象経費補助金の額
    家庭用燃料電池システム(エネファーム)設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び附属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)停電時自立運転機能あり
    上限10万円
    定置用リチウムイオン蓄電システム設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付け、配線工事等)上限7万円
    電気自動車・プラグインハイブリッド自動車電気自動車本体の購入費住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
    上限15万円
    住宅用太陽光発電設備を併設する場合
    上限10万円
    V2H充放電設備V2H充放電設備本体の購入費補助対象経費×1/10
    (上限25万円)
    2 補助対象設備の要件
    設備の種類 補助対象設備の要件 補助対象設備を導入する住宅の条件
    家庭用燃料電池システム(エネファーム) 燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

    エネファームの機器登録リスト(一般社団法人燃料電池普及促進協会HP)
    http://www.fca-enefarm.org/registration_list.html

    次のいずれかを満たすもの。
    1 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
    2 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
    3 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置されている住宅
    4 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
    ※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。

    定置用リチウムイオン蓄電システム リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

    蓄電システム登録済製品一覧(一般社団法人環境共創イニシアチブHP)   
    https://sii.or.jp/zeh/battery/search
    次の全てを満たすもの
    1 町への実績報告の日までに定置用リチウムイオン蓄電システムに接続する住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設または既設を問わない。
    2 次のいずれかを満たすもの。
    (1) 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
    (2) 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
    (3) 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置されている住宅
    (4) 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
    ※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。
    電気自動車 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。

    (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
    (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。
    (3)自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
    (4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

    補助対象車両(一般社団法人次世代自動車振興センターHP)
    https://www.cev-pc.or.jp/

    次の全てを満たすこと
    1 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設または既設を問わない。
    2 町への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅であること。
    3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、町への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設または既設を問わない。

    プラグインハイブリッド自動車 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。
    (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
    (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。
    (3)自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
    (4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
    次の全てを満たすこと
    1 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設または既設を問わない。
    2 町への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅であること。
    3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、町への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設または既設を問わない。
    V2H充放電設備 電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

    次の全てを満たすこと
    1  V2H充放電設備を設置する住宅は、町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設または既設を問わない。また、電気自動車は、新規導入または導入済みを問わない。
    2 次のいずれかを満たすもの
    (1) 補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
    (2) 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
    (3) 補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置されている住宅
    (4) 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
    ※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。



    補助対象となる方の要件

    以下の全てを満たす者とします。

    1 町内に住所を有すること。(町への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)

    2 補助事業を行うものは、町に納付すべき税を滞納していないこと。

    3 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)

    4 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受けるものから領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。また、リース契約については以下のいずれかを満たすこと。

    (1) リース期間が、財産処分制限期間以上の契約となっていること

    (2)  (1)を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

    5 第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

    6 電気自動車等を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。

    7 電気自動車等にあっては、導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

    補助金申請書の提出について

    補助金を申請される方は、補助対象設備を導入する前(自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅を取得するときは、住宅の引渡しを受ける前)に以下の書類を提出してください。

    芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び以下の添付書類

    1 補助対象設備の概要(別紙1)
    2 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費及び工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)
    3 貸与料金の算定根拠明細書(別紙2)(補助対象設備の導入をリースで行う場合のみ)
    4 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログまたは仕様書等)の写し
    5 補助対象設備の設置予定図面(電気自動車等を除く。)
    6 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(電気自動車等を除く。)
    7 納税証明書
    8 リース事業者の登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)(補助対象設備の導入をリースで行う場合のみ)
    9 その他町長が必要と認める書類

    実績報告書の提出について

    補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日から30日以内または補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月20日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

    芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)及び以下の添付書類

    1 補助対象設備の概要(別紙3)
    2 補助対象設備の設置費等の支払を証する書類及び内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)
    3 補助対象設備の設置状況を確認することができる写真(電気自動車等にあっては、保管場所において撮影した写真)
    4 補助対象設備が未使用品であることを確認することができる書類の写し(電気自動車等を除く。)
    5 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅に太陽光発電設備が設置されていることを証する書類
    6 補助対象設備が電気自動車等の場合は、以下の書類
    ア 電気自動車等を購入する者が居住する住宅に太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に給電できることを確認できる書類
    イ 自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)
    ウ 別表第2において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
    (7) 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第1項第3号の規定に該当することを証する書類
    (8) 住民票の写し
    (9) その他町長が必要と認める書類

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係

    電話: 0479-77-3924・0479-77-3908

    ファクス: 0479-77-0871

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