あしあと
水道用資材を、芝山町が発注する水道事業にかかわる各種工事において使用する場合は、一部の資材を除いて、町が実施する承認を受ける必要があります。
また、承認を受けた資材について、仕様を変更する場合、製造中止等により承認を取り下げたい場合にも、別途手続きが必要です。
芝山町簡易水道事業に係る水道工事標準仕様書及び水道工事施工管理基準を制定しました。
芝山町においては、千葉県環境保全条例、芝山町公害防止条例により規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方メートル(口径27.6mm)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、申請または届出が必要です