あしあと
はじめに・・・
この要綱(案)は、町の水道管(配水管)布設工事と併せて設置する給水装置(給水装置の設置工事費は給水需要者様から頂戴します。)を主眼として、その給水方式を定めたものです。
町が水道管(配水管)布設工事を行う前段として、沿線の皆さんに給水需要の有無について聴取させていただき、その際に、給水方式は下記の基準に基づき決定することとなります。なお、当該聴取にあたりましては、町から直接訪問・郵送・書類投函等により、ご案内をいたします。そのため、町民の皆さんから給水需要の意思表示をいただく必要はございません。
下記に記載の水理計算等については、一般家庭の給水需要者様におかれましては、町で代替し、ご提案をいたします。業者様におかれましては、この要綱(案)や芝山町給水装置工事施行基準に基づき、ご自身で水理計算を実施していただき、町に提示する形となります。詳細な手続き方法につきましては、該当する方へ個別にご案内いたします。
芝山町簡易水道の給水が開始される前に、先行して整備される給水装置については、その給水方式等を以下の基準に基づき決定してください。
なお、以下に定めのない事項については、芝山町給水装置工事施工基準によるものとします。
1.直結直圧式:配水管の動水圧により直接給水する方式
2.受水槽式 :受水槽を経由して給水する方式
3.直結増圧式:受水槽を経由せず、給水装置に増圧装置を設置して直接給水する方式
1.直結直圧式:2階建て建物(路面から起算した軒高が概ね8.5m)まで
※3階建て以上の建物であっても、給水装置が2階部分までであれば、問題ありません。
2.受水槽式 :3階建て以上の建物・生命維持のため水道水貯留機能を必要とする施設(医療施設・社会福祉施設・避難所 等)
一時的に多量の水を使用するものや使用水量の変動が大きい施設
常時一定の水供給が必要で、災害や断水による影響が大きい施設
配水管の水圧低下を引き起こすおそれのある施設
3.直結増圧式:認めません。(給水開始後、配水管各箇所の水圧測定後、変更の可能性があります。)
1.直結直圧式:芝山町給水装置工事施行基準等に基づき、水理計算を行い、給水管口径・量水器見込口径を決定してください。
末端部給水栓における余裕水頭は0.03kgf/㎠とします。
2.受水槽式 :芝山町給水装置工事施行基準等に基づき、水理計算を行い、受水槽容量・給水管口径・量水器見込口径を決定してください。
既存の受水槽をお持ちの場合は、当該受水槽容量から所要水量を逆算し、給水管口径等を決定いただいても構いません。
3.管内流速 :給水管口径50mm以下の場合は2.0m/sec以下、75mm以上の場合は1.5m/sec以下とします。
4.その他 :芝山町給水装置工事施行基準によります。
原則的に、上記「設計条件(第4条)」に基づき、給水管口径等を決定することとしていますが、下記の場合は例外とします。
● 将来的な給水装置使用の予定があるが、給水装置の設計時点で、給水用具の配置や使用水量等が不明瞭な場合
⇒給水管口径・量水器見込口径:20mm
● 直結直圧式給水を受ける一般家屋等であって、かつ、給水管に直結する給水用具数15栓以下を見込んでいる場合
⇒給水管口径・量水器見込口径:20mm
※将来的な給水用具数の増加が見込まれる場合は、25mmとすることも可能です。
既設の井水装置・受水槽以下装置を給水装置として再利用する場合の基準については、「既設装置の給水装置認定取扱要綱」(現在、未制定)によりお示ししますので、今しばらくお待ちください。