あしあと
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
生産性向上特別措置法は、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の向上を図ることを目的としています。
中小企業者は、町の「導入促進基本計画」の内容に合致した「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象とは、要件が異なりますので、ご注意ください。
主な要件 | 内 容 |
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計画期間 | 3年、4年または5年 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【労働生産性算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・国の「導入促進指針」及び本町の「導入促進基本計画」に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行なった計画であること |
先端設備等導入計画の認定を適用期間内に受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産の特例を受けられます。
(1) 対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者であること
(2) 適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間
(3) 対象設備
・機械装置(160万円以上で販売開始時期が10年以内のもの)
・測定工具及び検査工具(30万円以上で販売開始時期が5年以内のもの)
・器具備品(30万円以上で販売開始時期が6年以内のもの)
・建物付属設備(60万円以上で販売開始時期が14年以内のもの)
※償却資産として課税されるものに限る
・構築物(120万円以上で販売開始時期が14年以内のもの)
上記のうち、次の要件を満たすもの
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(4) その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供される設備等であること
・中古資産でないこと
・中小企業者等の先端設備導入計画が本町の導入促進基本計画の認定を受けた後に取得した設備等であること
(5) 特定措置
・固定資産税の課税基準を3年間に限り2分の1に軽減。
さらに賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税基準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
先端設備導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を町に提出する前に、信用保証協会等にご相談ください。
●先端設備等導入計画を町に申請するには、「経営革新等支援機関」の計画の事前確認が必要となります。
●設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後となります。
先端設備等導入計画等の様式
固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
制度概要、先端設備等導入計画の策定の手引きなど