あしあと
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者ごとに決定します。
決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額となり、保険料額決定通知書等は、毎年7月中旬に町民税務課国保年金係より送付します。
年度途中で新たに被保険者になったときや年度途中で被保険者でなくなったときは、月割りで保険料がかかります。
※保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
令和4・5年度の保険料率は下記のとおり決定されました。
※千葉県内のすべての市町村で均一の保険料となります。
均等割額 | 43,400円 |
所得割額 | 賦課のもととなる所得金額×8.39% |
限度額 | 660,000円 |
年間保険料額=均等割額+所得割額
※100円未満切捨て
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
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43万円+10万円(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 7割軽減 | 13,020円/年 |
43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 5割軽減 | 21,700円/年 |
43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合 | 2割軽減 | 34,720円/年 |
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額を15万円を差し引いた額)が110万円を超える
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の均等割額が軽減されます。
また、所得割額は賦課されません。
※国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は対象にはなりません。
75歳到達により後期高齢者医療制度に加入している方 | 障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方 | |
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均等割 | ・77歳以上のかた 均等割軽減は、適用されません ・76歳以下のかた 77歳に到達する月の前月分まで、均等割5割軽減 | 後期高齢者医療制度に加入して24か月に到達する月分まで、均等割5割軽減 |
所得割 | 負担なし(0円) | 負担なし(0円) |
※所得の低い方の均等割軽減の対象者は、所得の低い方の均等割軽減が優先されます。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係
電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス: 0479-77-0871
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