共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2026年4月1日]
    • ID:3484

    保険料について

    後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者ごとに決定します。

    決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額となり、保険料額決定通知書等は、毎年7月中旬に町民税務課国保年金係より送付します。

    年度途中で新たに被保険者になったときや年度途中で被保険者でなくなったときは、月割りで保険料がかかります。

    ※保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。

    令和8・9年度の保険料率について

    令和8・9年度の保険料率は下記のとおり決定されました。

    ※千葉県内のすべての市町村で均一の保険料となります。

    令和8・9年度の保険料率等
    医療分
    均等割額 51,000円
    所得割額 賦課のもととなる所得金額×9.40%
    限度額 850,000円
    子ども・子育て支援金分
    均等割額 1,310円
    所得割額 賦課のもととなる所得金額×0.25%
    限度額 21,000円

    保険料の決まり方

    年間保険料額=医療分保険料+子ども・子育て支援金分保険料

    ※令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が開始されることに伴い、医療保険料と併せて負担していただくことになります。

    保険料の軽減について

    均等割額の軽減

    世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。

    軽減判定所得基準
    軽減判定所得基準
    (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)
    軽減割合
    上段:医療分、下段:子ども・子育て支援金分
    軽減後の均等割額
    43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下の場合 7.2割軽減 14,280円/年
    7割軽減 393円/年
    43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)
    +10万円×(給与・年金所得者数-1)以下の場合
    5割軽減 25,500円/年
    5割軽減 655円/年
    43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)
    +10万円×(給与・年金所得者数-1)以下の場合
    2割軽減 40,800円/年
    2割軽減 1,048円/年

    ※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

    ・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える

    ・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額を15万円を差し引いた額)が110万円を超える

    ・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える

    被扶養者であった方の保険料の軽減

    後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の均等割額が軽減されます。

    また、所得割額は賦課されません。

    ※国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は対象にはなりません。

    保険料軽減
      75歳到達により後期高齢者医療制度に加入している方障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方 

    均等割 

     ・77歳以上のかた

     均等割軽減は、適用されません

    ・76歳以下のかた

     77歳に到達する月の前月分まで、均等割5割軽減

     後期高齢者医療制度に加入して24か月に到達する月分まで、均等割5割軽減
     所得割 負担なし(0円) 負担なし(0円)

    ※所得の低い方の均等割軽減の対象者は、所得の低い方の均等割軽減が優先されます。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課国保年金係

    電話: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム